平成21年12月14日

大阪国税局
 課税第一部 審理課長 殿

淡路花博10周年記念事業実行委員会
委員長 瀧川 好美

別紙1-1
「淡路花博2010花みどりフェア」において企業等が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)

 「淡路花博2010花みどりフェア」(以下「本イベント」という。)は、2000年に開催された国際園芸・造園博「ジャパンフローラ2000」(淡路花博)から10周年の節目をむかえる平成22年にこの理念を継承し、これまでの緑化再生・育成の重要性をアピールし、取組の方向性を継続的に探ることを目的としています。
 本イベントの実施においては、兵庫県、淡路市、洲本市、南あわじ市、国土交通省近畿地方整備局及び関係団体で構成する実行委員会(以下「実行委員会」という。)が主催することとなり、地域から取り組む新たな地球環境の創造・人と自然の協働と豊かなこころによる新たな共生空間の形成、継承、発展を開催理念として、平成22年3月20日から5月30日までの72日間(以下「開催期間」という。)、兵庫県淡路市の淡路夢舞台及び国営明石海峡公園をメイン会場に開催する運びとなっています。
 本イベントには、実行委員会を構成する地方公共団体等をはじめ開催理念に賛同していただける企業・団体・個人が参加することとなります。その参加する企業等(以下「協賛者」という。)が、別紙1−2の協賛形態に応じて支出する費用について、税務上、別紙1−3のとおり取り扱って差し支えないかお伺いします。

別紙1-2
「淡路花博2010花みどりフェア」における協賛形態

1 広報宣伝協賛

(1) 協賛内容及び広告宣伝内容
 協賛者が広告宣伝を目的として、本イベントの開催に要する資金を実行委員会に提供するもの(以下「広告宣伝協賛」という。)で、協賛者は次の募集期間毎に次のとおり広告宣伝を行うことができる。

1 1次募集 平成21年12月1日から平成22年2月19日までの期間

  • イ 来場者に対して配布するための総合案内パンフレットへの協賛者の広告の掲載
  • ロ 本イベント会場内における看板への協賛者の名称等の掲載
  • ハ 実行委員会が行う新聞広告等における協賛者の名称等の掲載

2 2次募集 平成22年2月22日から平成22年5月14日までの期間

  • イ 上記1のイの広告宣伝
  • ロ 上記1のロの広告宣伝

(注) 広告宣伝協賛は1万円以上を受領することとしており、これを提供するすべての協賛者は、上記1イ又は2イによる広告宣伝を行うことができ、提供金額が高額になるにつれ掲載スペースが大きくなるほか、上記1ロ及びハ又は2ロによる広告宣伝を追加的に行うことができる。

(2) 広告宣伝期間
 上記(1)の1イからハまでに掲げる広告宣伝は、開催期間において行われるものである。
 また、同2イ及びロに掲げる広告宣伝は、平成22年2月22日から平成22年3月13日までに協賛者が協賛金を提供した場合には開催期間において、平成22年3月14日から平成22年5月14日までに協賛金を提供した場合にはその提供日後7日を経過した日から平成22年5月30日までの期間において行われるものである。

2 施設協賛

(1) 協賛内容及び広告宣伝内容
 協賛者が広告宣伝を目的として、本イベントの開催に要する物品・設備・資材(以下「本イベント用物品」という。)を実行委員会に自ら調達して提供し、若しくは、無償で貸与し、又は、協賛者が本イベントの開催に必要な機材の運搬・設置・運営協力(以下「本イベント用サービス」という。)を実行委員会に無償で提供する。
 協賛者は、提供をする本イベント用物品及び本イベント用サービス(以下「本イベント用物品等」という。)又は無償で貸与をする本イベント用物品の種類並びに本イベント用物品等の調達に要した金額又は本イベント用物品の賃借料相当額を記入した所定の届出書(以下「協賛届」という。)を実行委員会に提出し、実行委員会は、提出された協賛届の内容に問題がないか確認する。協賛届の内容に問題がなければ、協賛者は、協賛届に記入しているその金額に応じ、上記1の(1)1又は2のとおりに広告宣伝を行うことができる。

(2) 広告宣伝期間
 上記1(2)と同じ。

3 展示協賛

(1) 協賛内容及び広告宣伝内容
協賛者が本イベントの会場内において展示コーナー(植物展示の出展・緑化技術の展示)を設置し、その設営費用(以下「設営費」という。)・人件費・撤去費を全て出展する協賛者が負担する。出展施設内では協賛者名及び協賛者のロゴが表示される。

(2) 広告宣伝期間
 出展施設内において協賛者名及び協賛者のロゴが表示されるのは、その協賛者の展示期間となる。

4 催事協賛

(1) 協賛内容及び広告宣伝内容
 協賛者が本イベントの会場内において独自の催事を開催し、催事に係る費用を全てその協賛者が負担する場合、又は、実行委員会が実施する催事のうち指定した催事に要する資金を協賛者が実行委員会に提供する場合がある。いずれの場合にもその催事会場では協賛者名が表示される。

(2) 広告宣伝期間
 催事会場内において協賛者名が表示されるのは、その協賛者の催事の期間となる。

別紙1-3
「淡路花博2010花みどりフェア」において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて

T 法人税法及び所得税法上の取扱い

1 広報宣伝協賛費用

 協賛者が広告宣伝を目的として行う本イベントの開催に要する資金の提供については、次のいずれかによる。

(1) その支出額を、開催期間(平成22年3月14日以降に資金が提供されるときは、その提供日後7日を経過した日から平成22年5月30日までの期間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

(2) その支出額を平成22年3月20日の「開幕日」(平成22年3月14日以降に資金が提供されるときは、その提供日後7日を経過した日)又は5月30日の「閉幕日」の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

2 施設協賛費用

(1) 協賛者が広告宣伝を目的として、実行委員会へ本イベント用物品を提供するために支出する費用(その本イベント用物品の搬入及び据付けに要する費用を含む。)及び本イベント用サービスを提供するための費用(人件費を除く。)については、上記1に準じて取り扱う。

(2) 協賛者が広告宣伝を目的として、実行委員会へ本イベント用物品を無償で貸与するための費用(人件費を除く。)については、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次による。

1 その本イベント用物品については、貸与期間中も(新規に製作又は調達してそのまま実行委員会へ貸与する場合は、貸与日以降)事業の用に供する資産として、減価償却を行う等一般の例により処理する。

2 その本イベント用物品の搬入及び据付けに要する費用については、上記(1)に準ずる。

3 その本イベント用物品の撤去費用(廃材等の処分見込価額を除く。)については、その撤去の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

 なお、本イベント終了後協賛者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例により処理する。

(3) 協賛者が広告宣伝を目的として、本イベント用サービスを提供するための人件費及び上記(1)又は(2)の施設協賛に要する人件費については、支出の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

3 展示協賛費用

(1) 設営費(廃材等の処分見込額を除く。)については、次のいずれかによる。

  • 1 展示期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
  • 2 その支出額を、展示期間の開始の日又は終了の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

(2) 人件費については、支出の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

(3) 撤去費については、その撤去の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
 なお、本イベント終了後、協賛者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例により処理するものとする。

4 催事協賛費用

 協賛者が催事を実施する場合は、上記3に準じて取り扱う。
 協賛者が資金を提供する場合は、上記3(1)に準じて取り扱う。

U 消費税法上の取扱い

 上記Tの1に係る支出については、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
 上記Tの2から4に係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税若しくは免税となる資産の譲渡等に係るものを除き、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
 なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。