別紙1−1
ロボ 第023号
平成16年7月16日
大阪国税局
課税第一部 審理課長 殿
ロボカップ大阪大会開催委員会
会長   關 淳一 
(大阪市長)
第9回ロボカップ2005大阪世界大会に係る費用の税務上の取扱いについて(照会)

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は第9回ロボカップ2005大阪世界大会の開催準備に際してご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
来る平成17年7月13日から19日までの7日間(以下「大会期間」という。)、インテックス大阪(大阪国際見本市会場)において、ロボカップ大阪大会開催委員会とロボカップ国際委員会、ロボカップ日本委員会が主催して第9回ロボカップ2005大阪世界大会を開催する運びとなりました。
なお、上記期間のうち平成17年7月13日から17日の5日間、本大会の一環としてロボットの展示会を開催します。
本大会には、多数の企業・団体等の参加をいただく予定ですが、その参加形態等は概ね別紙1-2のとおりです。
これらの参加形態にかかわる各参加者が支出する費用並びに企業等が入場券を購入してこれを販売促進等に使用する場合のその購入費用については、税務上別紙1-3のとおり取り扱って差し支えないかお伺いいたします。


別紙1−2
第9回ロボカップ2005大阪世界大会における企業等の参加形態
  1. 1 出展参加(個人、企業又は団体が広告宣伝を主たる目的としてロボットの展示会を開催するものであり、名称はロボトレックス2005という。)
    個人、企業又は団体(以下「参加者」という。)が第9回ロボカップ2005大阪世界大会(以下「大会」という。)のテーマに沿って、ロボカップ大阪大会開催委員会(以下「開催委員会」という。)が賃借した施設(以下「会場」という。)内に設けるブースにて、平成17年7月13日から17日までの期間にそれぞれの展示コーナーを設置し、自社のPRをしながらロボットテクノロジー等に関する展示を行うもので、展示用ブースの小間料金、ブース内独自の内装費や展示費、運営費及び撤去費は全て参加者が負担する。
  2. 2 営業参加(参加者が展示販売を主たる目的とするもの。)
    参加者が、平成17年7月13日から17日までの期間に大会の会場内において開催委員会からブースを賃借して物品販売等の営業活動を行うもので、営業費、出展小間料、内装費、管理費及び撤去費は全て当該営業参加者が負担する。
  3. 3 広告協賛
    参加者が、次の広告媒体及びロボカップ2005大阪世界大会シンボルマーク(以下「大会シンボルマーク」という。)等の使用による広告宣伝効果に応じた適切な資金を開催委員会へ提供し、開催委員会が参加者の名称等を掲載した以下に示す当該広告媒体の設置及び参加者に対する大会シンボルマーク等の使用権の付与、出展参加権の付与等を行うものである。
  4. (1) 大型広告物(開・閉会式場看板、各リーグ競技会場看板等)に参加者の名称等を掲載
  5. (2) 小型広告物(大会PR用のぼり等)に参加者の名称等を掲載
  6. (3) 大会関係印刷物(ポスター、公式ガイドブック、会場パンフレット等)の所定の箇所に参加者の広告又は名称等を掲載
  7. (4) 大会ホームページに参加者の名称等を掲載
  8. (5) 大会PRの新聞広告に参加者の名称等を掲載
  9. (6) テレビの大会PRスポットコマーシャル内で参加者の名称を表示
  10. (7) 競技出場者配付用Tシャツに参加者の名称等を掲載
  11. (8) 参加者PRに係る大会の名称、大会シンボルマーク等の使用権の付与
  12. (9) 参加者PRに係る会場内での出展参加権の付与
  13. (10) 参加者PRに係る大会期間中会場内でのアナウンス
  1. 4 施設、物品協賛参加
  2. (1) 施設、物品の提供として参加者が、大会の運営及び広報宣伝活動に必要とする施設、物品(設備及び広告グッズの素材を含む。以下「施設等」という。)を建設、製作又は調達して開催委員会へ無償で提供するものである。
    なお、いずれの場合にもその施設等には参加者の名称等が表示される。
  3. (2) 施設、物品の調達として参加者が、大会の運営及び広報宣伝活動に必要とする施設等を指定してその資金を開催委員会へ提供し、開催委員会がその指定された施設等を製作又は調達するものである。
    なお、いずれの場合にもその施設等には参加者の名称等が表示される。
  4. (3) 施設、物品の貸与として参加者が、大会の運営及び広報宣伝活動に必要とする施設等を建設、製作又は調達して開催委員会へ無償で貸与するものである。
    なお、いずれの場合にもその施設等には参加者の名称等が表示される。
  1. 5 人的協賛
  2. 参加者が、大会の運営に関して、大会期間中に業務員(通訳、会場設営、トラベルサポート関連、運送関連業務員)として自社等の職員若しくは、派遣会社を通して人を開催委員会へ派遣し、業務従事させるものである。
    なお、これに係る費用については、参加者が負担する。
    また、参加者の名称等については、大会期間中会場アナウンスにより紹介されるとともに、会場パンフレット等の印刷物の中で表示される。
別紙1−3
参加・協賛形態ごとの税務上の取扱い
  1. 1 出展参加費用
  2. (1) 運営費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。
  3. (2) 展示用ブースの出展小間料金、内装費、展示費については、次のいずれかによる。ただし、展示終了後、出展参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については一般の例による。
  4. 1 その支出額を大会の開会日(平成17年7月13日)又は展示会終了の日(平成17年7月17日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  5. 2 その支出額を上記の期間(5日間)を基礎にして、期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
  6. (3) 撤去費については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  1. 2 営業参加費用
  2. (1) 営業費、管理費については、上記1(1)に準ずる。
  3. (2) ブースの出展小間料及び独自の店舗用内装費については、上記1(2)に準ずる。
  4. (3) 撤去費については、上記1(3)に準ずる。
  1. 3 広告協賛費用
  2. 参加者が、自己の広告宣伝を行うため、広告媒体の設置及び大会シンボルマーク等の使用権の取得等に支出する費用については、当該広告媒体の設置等により広告宣伝が開始された日又は大会シンボルマーク等を広告宣伝の用に供した日から大会閉会日(平成17年7月19日)までの期間を基礎として期間配分により損金の額又は必要経費に算入する。ただし、その支出の効果が1年以上に及ぶと認められる場合については、一般の例により処理する。
  1. 4 施設、物品協賛費用
  2. (1) 施設、物品の提供
    参加者が、施設等を提供するために支出する施設等の建設、製作又は調達費用(その施設等の搬入及び据付に要する費用を含む。)については、次のいずれかによる。
    なお、施設等の撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
    ただし、大会終了後、参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
  3. 1 その支出額を大会において施設等を提供した日又は大会閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  4. 2 その支出額を大会において施設等を提供した日から大会閉会日までの期間を基礎として期間配分により損金の額又は必要経費に算入する。
  5. (2) 施設、物品の調達費
    参加者が施設等を指定して資金を開催委員会へ提供する場合のその支出額については、上記(1)に準ずる。
  6. (3) 施設、物品の貸与費
    参加者が、自己の施設等を無償で開催委員会へ貸与する場合、その施設等については、貸与期間中も(新規に建設、制作又は調達してそのまま開催委員会に貸与する場合は、大会開会日以降)事業の用に供する資産として、一般の例による。
    なお、その施設等の搬入及び据付に要する費用(新規に建設、製作又は調達してそのまま開催委員会に貸与する場合を除く。)並びに施設等の撤去費用については、その搬入及び据付並びに撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  1. 5 人的協賛費用
  2. 参加者が、大会期間中に業務員として自社等の職員若しくは、派遣会社を通して人を開催委員会へ派遣する場合の当該業務員に対する賃金等の支出額については、次のいずれかによる。
  3. 1 その支出額を大会において人の派遣が開始された日又は大会閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  4. 2 その支出額を大会において人の派遣が開始された日から大会閉会日までの期間を基礎として期間配分により損金の額又は必要経費に算入する。
  1. 6 大会入場券の購入費用等については次による。
  2. (1) 法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを得意先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等には該当せず、販売促進費等として処理する。
  3. (2) 企業等が従業員の慰安会、レクリエーション等として大会を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。
    なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。
以上