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- 第6回全国障害者スポーツ大会等において企業等が支出する費用の税務上の取扱いについて
全障スポ第 43 号 平成16年1月19日 |
大阪国税局審理課長 様 |
第6回全国障害者スポーツ大会実行委員会
代表会長 井戸 敏三 (兵庫県知事) |
第6回全国障害者スポーツ大会等において企業等が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)
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時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は第6回全国障害者スポーツ大会「のじぎく兵庫大会」の開催準備に際してご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当実行委員会では、平成18年の本大会の開催に向け、「はばたこう ともに今から ひょうごから」をスローガンに、「共に生きる」喜びと心の豊かさが実感できる県民総参加による心のこもった大会の実現をめざして準備に取り組んでいるところですが、この大会を成功させるためには、県民、企業、各種団体などの支援と協力が不可欠であります。
そこで、本大会及び競技別リハーサル大会へ企業等が参加できる機会として、概ね別紙1の参加形態を考えております。
つきましては、別紙1に記載の企業等が支出する費用について、税務上別紙2に記載のとおり取り扱って差し支えないかご検討のほどよろしくお願いします。 なお、大会の開催期間及び運営主体は別紙3のとおりとなっております。
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別紙1
第6回全国障害者スポーツ大会等における企業等の参加形態
- 1 施設、物品協賛
- (1)施設、物品の提供
個人、企業及び団体(以下「協賛者」という。)が、のじぎく兵庫大会及び競技別リハーサル大会(以下「大会」という。)の運営及び広報宣伝活動に必要とする施設、物品(設備・素材及び広告グッズの素材を含む。以下「施設等」という。)を建設、製作又は調達して第6回障害者スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)へ無償で提供するものである。
なお、いずれの場合にもその施設等には協賛者の名称等が表示される。
- (2)施設、物品調達費の提供
協賛者が、大会の運営及び広報宣伝活動に必要とする施設等を指定してその資金を実行委員会へ提供し、実行委員会がその指定された施設等を製作又は調達するものである。
なお、いずれの場合にもその施設等には協賛者の名称等が表示される。
- (3)施設、物品の貸与
協賛者が、大会の運営及び広報宣伝活動に必要とする施設等を建設、製作又は調達して実行委員会へ無償で貸与するものである。
なお、いずれの場合にもその施設等には協賛者の名称等が表示される。
- 2 人的協賛
協賛者が、大会の運営に関して、大会開催期間中に業務員として自社等の職員若しくは、派遣会社を通して人を実行委員会へ派遣し、業務従事させるものである。
なお、これに係る費用については、協賛者が負担する。
また、協賛者の名称等については、大会開会式典の中で場内アナウンスにより紹介されるとともに、式典プログラム等の印刷物の中で表示される。
- 3 営業参加
個人、企業及び団体(以下「営業参加者」という。)が、大会の会場内において営業店舗を自らの負担で建設し、又は実行委員会から賃借して物品販売、飲食等の営業活動を行うもので、その営業店舗建設費、内装費及び撤去費等は全て当該営業参加者が負担するものである。
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別紙2
協賛形態ごとの税務上の取扱い
- T 法人税法及び所得税法上の取扱い
- 1 施設、物品協賛費用
- (1)施設、物品の提供
協賛者が、施設・物品(設備・素材及び広告グッズの素材を含む。以下「施設等」という。)を提供するために支出する施設等の建設、製作又は調達費用(その施設等の搬入及び据付に要する費用を含む。)については、次のいずれかによる。
なお、施設等の撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
ただし、大会終了後、協賛者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例により処理する。
- イ その支出額を大会において施設等を提供した日又は大会閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- ロ その支出額を大会において施設等を提供した日から大会閉会日までの期間を基礎として期間配分により損金の額又は必要経費に算入する。
- (2)施設、物品調達費の提供
協賛者が施設等を指定して資金を実行委員会へ提供する場合のその支出額については、上記(1)に準ずる。
- (3)施設、物品の貸与
協賛者が、自己の施設等を無償で実行委員会へ貸与する場合、その施設等については、貸与期間中も(新規に建設、製作又は調達してそのまま実行委員会に貸与する場合は、大会開会日以降)事業の用に供する資産として、一般の例による。
なお、その施設等の搬入及び据付に要する費用(新規に建設、製作又は調達してそのまま実行委員会に貸与する場合を除く。)並びに施設等の撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、その搬入及び据付並びに撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- 2 人的協賛費用
- 協賛者が、大会開催期間中に業務員として自社等の職員若しくは、派遣会社を通して人を実行委員会へ派遣する場合の支出額については、次のいずれかによる。
- (1)その支出額を大会において人の派遣が開始された日又は大会閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- (2)その支出額を大会において人の派遣が開始された日から大会閉会日までの期間を基礎として期間配分により損金の額又は必要経費に算入する。
- 3 営業参加費用
営業参加者が支出する営業店舗建設費、内装費及び撤去費等については、次による。
- (1)営業店舗建設費及び内装費(廃材等の処分見込価額を除く。)については、次のいずれかによる。ただし、大会終了後、出展参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
- イ その支出額を当該店舗において営業を開始した日又は大会閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- ロ その支出額を当該店舗において営業を開始した日から大会閉会日までの期間を基礎として期間配分により損金の額又は必要経費に算入する。
- (2)撤去費用については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- U 消費税法上の取扱い
- 上記1及び3に係る費用については、消費税額の計算上、課税仕入れに該当する。
上記2に係る費用については、給与等を対価とする役務の提供を除き、消費税額の計算上、課税仕入れに該当する。
なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。
別紙3
大会名 | 開催期間 | 運営主体 |
第6回全国障害者スポーツ大会 リハーサル大会 |
平成18年5月下旬の2日間(土・日) |
第6回全国障害者スポーツ大会実行委員会 |
第6回全国障害者スポーツ大会 |
平成18年10月14日〜16日 |
第6回全国障害者スポーツ大会実行委員会 |