取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会(同業者団体等用)
〔照会〕
| 照会者 |
団体の名称 |
(オオサカコウトウガッコウタイイクレンメイ) 大阪高等学校体育連盟 |
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代表者等 |
(カイチョウ エバタ マサヒコ) 会長 江畑 政彦 |
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| 照会の内容 | 別紙1のとおり | |
| 別紙2のとおり | ||
| 別紙3のとおり | ||
| 所得税法第27条 法人税法第22条 消費税法第30条 |
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〔回答〕
| 平成26年8月11日 | 大阪国税局 審理課長 |
| 標題のことについては、御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 1 この文書回答は、御照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 2 この回答内容は、大阪国税局としての見解であり、照会者の構成事業者等の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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