一、措令25の10の2
)が、金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等に既に特定口座を開設している居住者等から重ねて提出された特定口座開設届出書については受理することができない、いわゆる「1金融商品取引業者等1口座」とされています(措法37の11の3
)。
)が、その場合、特定口座廃止届出書の提出があった場合には、その提出があった日後にその口座において処理された上場株式等の譲渡又は信用取引等による所得については、措置法第37条の11の3から第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》までの規定は適用されない(措令25の10の7
)ことから、特定口座廃止届出書の提出があった日においては、当該届出書に係る特定口座において処理された上場株式等の譲渡等については、措置法第37条の11の3から第37条の11の5までの規定は適用され、特定口座として存在していることになります。
、平成20年政令第161号附則22)ことから、特定口座廃止届出書の提出があった日以後は、既設特定口座は特定口座として存在していないものとみることができ、同日において特定ラップ口座の開設があったとしても、「1金融商品取引業者等1口座」を規定した措置法第37条の11の3第5項に反しないものと考えます。
、措令25の10の11
)、その選択は年単位であることから、いったん特定口座源泉徴収選択届出書を提出した特定口座については、年の途中でその選択を取り止めることはできません。また、特定口座は「1金融商品取引業者等1口座」であるとされていることからすれば、一の金融商品取引業者等内同一営業所内において、特定口座を廃止した後に、年の途中で新たに特定口座を開設した場合、廃止した特定口座について特定口座源泉徴収選択届出書が提出されていれば、新たに開設された特定口座について特定口座源泉徴収選択届出書が提出されなくても源泉徴収選択口座となるのではないかとも考えられます。
)又は金融商品取引業者等の事業の譲渡や合併等があったことにより事業の譲渡等を受けた金融商品取引業者等の営業所へ移管された場合(措令25の10の6)には、当該移管された日以後においては、移管前の営業所の長に提出された特定口座源泉徴収選択届出書は、当該移管先の営業所の長に提出されたものとみなされることとされているところ(措令25の10の11
)、このように当初の特定口座源泉徴収選択届出書が引き続き有効とされるのは、金融商品取引業者等内の営業所の移管や事業の譲渡等においては、特定口座自体が移管され同一性が認められるためであり、また、居住者等の手続上の負担を考慮したものと考えられます。
、措令25の10の11
四)ことからも、廃止される特定口座と新たに開設される特定口座は同一性があるとはいえず、さらには、この場合について、上記の金融商品取引業者等内の営業所の移管や事業の譲渡等の場合のような規定(特定口座について、移管前の営業所の長に提出された特定口座源泉徴収選択届出書を、移管先の営業所の長に提出されたものとみなして、移管先においても引き続き当該特定口座を源泉徴収選択口座として取り扱う旨の規定)は設けられていません。