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投資顧問業者は、顧客から投資資金の運用として有価証券の投資を一任されるとともに、当該顧客のため顧客の名義で投資を行うものである。 株式に係る配当等の権利は当該顧客が有する。 証券は証券保管振替機構に預託する。 |
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現物取引のみである。 株式は単元株単位で取得する。 |
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1年間。 初回契約時のみ1年応当日の属する月の末日までの契約。 運用開始日は契約時に取り決める。 |
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1ヶ月前までに所定の契約解除届を提出することにより契約解除ができる。 |
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契約期間中は出金に応じない。 |
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個別運用である。 |
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特定口座は取り扱わない。 |
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6ヶ月に1度以上運用報告書を発送する。 |
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契約当初において契約資産を基準として算出した金額を受け取る。 中途で契約解除があった場合、解約以後の残期間(月期割)に相当する金額は返還する。 |
(料率) |
投資資金の額 | 料率 |
1億円までの部分 | ・・・ 2.10%(税抜2%) |
1億円を超え、5億円までの部分 | ・・・ 1.05%(税抜1%) |
5億円を超える部分(10億円以上は、別途協議の上決定) | ・・・ 0.525%(税抜0.5%) |
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契約満了時に次の算式によって計算した金額を受け取る。 |
(算式) | |
契約期間の純利益(契約満了(解約)時純資産額(固定報酬徴収後現金残高) - 契約資産額)× 21%(税込) |