当病院では、遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(Hereditary Breast and Ovarian Cancer)(以下「HBOC」といいます。)が疑われる患者に対し、遺伝カウンセリングと遺伝子検査を行い、HBOCと確定診断された方の中で希望する患者には、乳房切除手術(当該手術に併せて乳房再建手術を行う場合を含みます。以下同じです。)又は両側卵巣卵管切除手術(当該手術に併せて子宮の摘出手術などを行う場合を含みます。以下同じです。)と、これらの手術後の経過観察を行うこととしています。
 これらは保険診療の対象ではないものの、当病院においては保険診療の際の診療報酬の額に準じた額を自費診療として患者に請求していますが、これらの費用が所得税法第73条第2項≪医療費控除≫に規定する医療費に該当するか照会します。

HBOCは、BRCA1遺伝子又はBRCA2遺伝子(以下「本件遺伝子」といいます。)に生まれつきの病的変異があり、細胞に含まれる遺伝子が傷ついた時にこれを正常に修復する機能が失われているため、乳がん又は卵巣がん(以下「乳がん等」といいます。)を発症しやすい遺伝性疾患です。
 HBOCと診断された患者は、本件遺伝子に変異がない者と比べてがんの発症リスクが乳がんの場合で6から12倍、卵巣がんの場合は8から60倍高いとされ、現状において本件遺伝子の変異を直接治療する方法は存在しないものの、がんを発症していない乳房切除手術又は両側卵巣卵管切除手術(以下、これらの手術を「本件手術」といいます。)を受けることにより、乳がん等を発症するリスクをほぼ確実に減少させることができるとされています。
 当病院は、HBOCの患者に対して本件手術を行うに当たり、本件手術の安全性や有効性を評価するため、医療従事者、法律の専門家及び外部の有識者等で構成される「医の倫理審査委員会」において、HBOCと診断された者の乳がん等の発症リスク、本件手術を実施した場合の乳がん等の発症リスクの変化、及び手術の合併症などについての審理及び承認を受けており、本件手術を行う場合には次の手順によることとしています。

  • 1 患者の家族に乳がん等の既往歴があり、HBOCの可能性がある場合、患者に説明を行い、臨床遺伝専門医による遺伝カウンセリング及び遺伝子検査(以下「本件遺伝子検査等」といいます。)を行う。
  • 2 検査の結果、患者がHBOCと診断された場合、患者の希望や症状を踏まえて本件手術を行う。
  • 3 本件手術後に経過観察を行う。

所得税法上、医師による診療又は治療の対価のうち、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費として医療費控除の対象とされています(所得税法第73条第2項、所得税法施行令第207条)。また、いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用については、単なる診断だけで治療が伴わないことからその対価は医療費に該当しないが、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その健康診断に引き続きその疾病の治療を行った場合には、医療費に該当するものと取り扱われています(所得税基本通達73-4)。
 これを本件手術についてみると、本件手術は、HBOCに罹患している患者において乳がん等の発症リスクが高いことから行われるものであり、本件手術により、乳がん等の発症リスクが低減されることになります。
 したがって、本件手術は、HBOCの治療の一環として行われるものと認められることから、その費用について医師による診療又は治療の対価として、医療費控除の対象として差し支えないと考えます。
 また、本件遺伝子検査等は、その患者がHBOCであるか否かを診断するために行われるものであるため、その費用は原則としていずれも医療費控除の対象とはなりませんが、本件遺伝子検査等の結果、HBOCであることが判明し、本件手術が行われる場合には、所得税基本通達73-4に定める場合と同様にいずれも医療費控除の対象として差し支えないと考えます。