取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
〔照会〕
| 照会の内容 |
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別紙1のとおり |
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別紙1のとおり | |
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別紙2のとおり | |
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法人税法第14条第1項第2号 法人税法基本通達1−2−4 国税庁ホームページ「新設合併等の登記が遅れた場合の取扱いについて」 会社法第750条、同第754条 医療法第58条の6 |
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〔回答〕
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平成29年3月30日 |
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大阪国税局 審理課長 |
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標題のことについては、御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 1 御照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 2 この回答内容は、大阪国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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