平成27年に開催される第70回国民体育大会(以下「紀の国わかやま国体」といいます。)及び第15回全国障害者スポーツ大会(以下「紀の国わかやま大会」といい、紀の国わかやま国体と併せて「両大会」といいます。)につきましては、平素から格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会実行委員会(以下「実行委員会」といいます。)は、両大会並びに両大会に先立ち開催する紀の国わかやま国体競技別リハーサル大会及び紀の国わかやま大会リハーサル大会(以下、両大会にこれらの大会を併せて「紀の国わかやま国体等」といいます。)の成功に向け、企業(法人及び個人事業者)及び団体(以下、併せて「企業等」といいます。)の皆様に協賛金又は物品等の提供(無償による提供又は貸与)の御支援をいただき、紀の国わかやま国体等を支えていただく企業協賛制度を実施しています。企業協賛制度の詳細については、別紙2のとおりです。
ところで、国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会については、各都道府県持ち回り方式で毎年開催されており、過去の国民体育大会等において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いにつきましては、「第67回国民体育大会等において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)」等が国税庁ホームページに掲載されているところですが、紀の国わかやま国体等において、過去の文書回答事例と異なる事実関係が生じておりますので、協賛者に疑義が生じることがないように、この度照会を行うこととしたものです。
つきましては、紀の国わかやま国体等に協賛を行う企業等が支出する費用について、別紙3のとおり取り扱って差し支えないか御検討のほどよろしくお願いします。
なお、紀の国わかやま国体等の開催期間は、次表のとおりとなっております。
大会名 | 開催期間 |
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紀の国わかやま国体競技別リハーサル大会 | 平成26年4月〜平成27年9月 |
紀の国わかやま大会リハーサル大会 | 平成27年6月 |
紀の国わかやま国体 | 平成27年9月26日〜10月6日 |
紀の国わかやま大会 | 平成27年10月24日〜26日 |
1 広告協賛
広告協賛を行う企業等(以下「広告協賛者」という。)は、実行委員会が行う広報活動に協賛金を提供する。
なお、広告協賛者は、実行委員会との間で平成27年3月31日までに協賛金の支払及び特典の内容等を明示した契約を締結する。
(1) 広告協賛の種類
広告協賛者には、次表のとおり、国体パートナー及びオフィシャルスポンサーの二つの種類がある。
種類(呼称) | 協賛金の額 | 協賛の特典 |
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国体パートナー | 1,000万円 | 下記(2)の表の![]() ![]() |
オフィシャルスポンサー | 500万円 | 下記(2)の表の![]() ![]() |
(2) 広告協賛の特典
広告協賛者は、その種類に応じて、次表に掲げる広告宣伝を行うことができる。
広告宣伝の内容 | 広告宣伝期間 | |
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呼称の使用 | 契約締結日 〜平成27年12月31日 |
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国民体育大会標章、両大会の愛称及びマスコット「きいちゃん」の広告協賛者の広告、商品(ぬいぐるみを除く。)等への使用 | |
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両大会ホームページへの広告協賛者の名称の掲出及びリンク設定 | |
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屋外PR看板、大会広報紙等への広告協賛者の名称の掲出 | 平成25年 〜平成27年10月26日 |
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実行委員会会長が記者会見を行う際の広告協賛者の名称の掲出 | |
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メディア(テレビ、ラジオ及び新聞)を活用した大会広報における広告協賛者の名称の掲出 | |
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総合プログラム、ガイドブックへの広告協賛者の広告の掲載 | 平成27年9月 〜10月26日 |
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輸送用バスのフロントマスク及び開・閉会式会場周辺の大会PR用のぼり等への広告協賛者の名称の掲出 | 平成27年9月26日 〜10月26日 (両大会の開催期間中) |
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開・閉会式会場におけるPRブースへの出展(注) | |
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開・閉会式会場内及び競技会場周辺におけるPR看板への広告協賛者の名称の掲出 | |
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競技会場内におけるPR看板への広告協賛者の名称の掲出 | |
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公益財団法人日本体育協会が作成するパンフレット及び配布物品への広告協賛者の名称の掲出 | |
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公益財団法人日本体育協会によるメディア(テレビ、ラジオ及び新聞)等を利用した大会広報における広告協賛者の名称の掲出 | 平成27年4月 〜10月26日 |
(注) 広告協賛者は、両大会の開・閉会式会場周辺に設置されるPRブースを無償使用でき、そのPRブースにおいて自らの企画により自社の製品等の展示による広告宣伝活動又は販売活動を行う(以下、これらの活動を「出展参加」という。)。
2 物品協賛
物品協賛を行う企業等(以下「物品協賛者」という。)は、紀の国わかやま国体等の準備及び運営のために要する社名入物品等((注)1)を製作又は調達し、実行委員会に対して無償で提供又は貸与する。
物品協賛者は、この物品提供等を行うことにより、社名入物品等が使用されることを通じた広告宣伝を、広報用物品等については広報に供されている期間、開催準備運営物品については納入した日から紀の国わかやま大会終了時までの期間及び大会運営用物品については納入した日から平成27年12月31日までの期間に行うことができる他、次表に掲げる広告宣伝をそれぞれ同表の広告宣伝期間において行うことができる((注)2)。
なお、物品協賛者は、実行委員会との間で紀の国わかやま大会終了日までに物品等の納入の時期及び特典の内容等を明示した契約を締結する。
【物品協賛の特典】
広告宣伝の内容 | 広告宣伝期間 | |
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呼称の使用 | 契約締結日 〜平成27年12月31日 |
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両大会の愛称及びマスコット「きいちゃん」の物品協賛者の広告、商品(ぬいぐるみを除く。)等への使用 | |
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両大会ホームページへの物品協賛者の名称の掲出及びリンク設定 | |
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総合プログラム、ガイドブックへの物品協賛者の広告又は名称の掲載 | 平成27年9月 〜10月26日 |
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競技会場周辺におけるPR看板への物品協賛者の名称の掲出 | 平成27年9月26日 〜10月26日 (両大会の開催期間中) |
(注)
1 法人税法及び所得税法上の取扱い
(1) 広告協賛
イ 広告協賛者が、広告宣伝を目的として行う実行委員会に対する協賛金(以下「広告協賛費用」という。)の提供は、平成25年4月1日から平成27年6月30日までの期間中に実行委員会へ支払うこととしている。
一方、広告協賛費用の提供による広告宣伝は、別紙2の1(2)の表に掲げるものを、それぞれに掲げる広告宣伝期間において行うことができることとしているが、その広告宣伝期間を支払の時期に応じて設定しているわけではない。
また、同表の広告宣伝は、その広告宣伝期間が異なるものがあるが、それぞれの広告宣伝ごとに区分して広告宣伝の対価を積み上げ計算することなく、特典の内容に応じた2種類の広告協賛費用の額を設定しているに過ぎない。
したがって、広告協賛費用については、その総額を広告宣伝の開始日である契約締結日から平成27年12月31日までの期間を基礎として期間配分し、広告協賛者の損金の額又は必要経費に算入して差し支えないものと考える。
(注) 同表の及び
における呼称及びマスコット等の使用に要する費用は、出版権の設定の対価(法人税基本通達8-1-10)に準じて繰延資産に該当するものとも考えられるが、仮に繰延資産として計上したとしても広告宣伝を行う期間に応じて損金算入することに変わりはないことから、広告協賛費用のうち特にその部分だけを区分することは要しない。
ロ 別紙2の1(2)の表のの出展参加に要する展示・装飾費用、運営費用及び撤去費用については、その出展参加を行う広告協賛者(以下「出展参加者」という。)が負担することとなるが、これらの費用については、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次によることとして差し支えないものと考える。
(イ) 展示・装飾費用(廃材等の処分見込価額を除く。)については、次のいずれかによる。
ただし、出展参加終了後、出展参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
A その支出額を出展参加の開始日若しくは終了日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
B その支出額を出展参加の開始日から終了日までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
(ロ) 運営費用(営業費及び人件費)については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。
(ハ) 撤去費用については、撤去の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
(2) 物品協賛
イ 物品等の提供に要する費用
物品協賛者が広告宣伝を目的として、実行委員会へ社名入物品等を無償で提供するために支出する費用(その社名入物品等の搬入及び据付に要する費用を含む。)については、その総額を広告宣伝の開始日である契約締結日から平成27年12月31日までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入することとして差し支えないものと考える。
(注) 物品の提供に要する費用は、各物品協賛者ごとに異なるものの、その費用は社名入物品等の提供が増加すればするほど増加するため、その費用の多寡と広告宣伝効果は比例していると考えられる。
ロ 物品の貸与に要する費用
物品協賛者が広告宣伝を目的として、実行委員会へ社名入物品等を無償で貸与する場合については、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次によることとして差し支えないものと考える。
(イ) その社名入物品等については貸与期間中も(新規に製作又は調達してそのまま実行委員会に貸与する場合は、貸与日以降)事業の用に供する資産として、減価償却を行う等一般の例による。
(ロ) その社名入物品等の搬入及び据付に要する費用についてはイに準ずる。
(ハ) その社名入物品等の撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、その撤去の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
2 消費税法上の取扱い
上記1(1)イに係る支出については、課税仕入れに係る対価の額に該当することとして差し支えないものと考える。
上記1(1)ロ及び1(2)に係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税若しくは免税となる資産の譲渡等に係るものを除き、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。