別紙1-1 |
平成20年6月19日 |
大阪国税局 課税一部 審理課長 殿 |
社団法人 京都工業会 会長 矢嶋英敏 |
京都工業会館建設のために会員が支出する特別会費の法人税及び消費税の取扱いについて(照会) |
社団法人京都工業会(以下「工業会」という。)は、京都府内において製造業を営む企業を会員とする団体で、昭和32年の設立以来、会員交流、人材育成、産学交流などの事業活動を行ってきたところです。 これらの事業活動の実施に当たっては、昭和43年に建設した京都工業会館をその拠点としてきたところですが、建設以来40年を経過しており建築基準の問題や環境面での対応等が必要となっているものの、改築ではその対応等が困難であることから、新たに建て直すこととしたところです。 この建て直しのための資金は、会員である企業からの特別会費によることを予定していますが、この特別会費を負担する会員における当該特別会費に対する法人税法及び消費税法上の取扱いは、下記に記載する照会事項のとおり解して差し支えありませんか(照会に係る事実関係及び下記の見解に至った理由は、別紙1-2及び1-3に記載します。)。 |
記
・工業会全体の発展を通して京都産業の振興、発展をはかる |
・未来に向けて積極的に様々な事業を推進する |
・関係諸機関との連携を深め、多角的に展開する |
・会員交流事業 | : | (京都工業クラブ、京都KAIZEN大会ほか) |
・人材育成事業 | : | (生産問題懇話会、知的財産権研究会、電子システム研究科ほか) |
・産学交流事業 | : | (産学交流懇談会、京都産学公連携フォーラムほか) |
・国際 | : | (海外企業・団体との交流) |
・中堅・中小企業 | : | (中小企業技術幹部交流会、京都ハイブリッドテクノロジーネットほか) |
・環境 | : | (京都環境管理研究会、関西環境管理者交流会、労働安全衛生研究会ほか) |
・広報・サービス | : | (青少年と科学の会、行政・友好団体交流事業など) |
なお、これらの事業活動には、旧会館内の講堂、大会議場、会議室(6室)及び教室(4室)の全12会場(以下「全12会場」という。)を活用しています。
(注)
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: | 耐震性(建築基準法で求められている震度7強の地震への対応)、バリアフリー化(京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例等で求められている身障者エレベータ、身障者トイレの設置など) |
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: | 省エネルギー化(京都府地球温暖化対策条例で求められている太陽光発電装置、CO2排出量が低減化された空調設備の設置など) |
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: | インテリジェント化(高度情報化社会への対応で求められている光ファイバー設置、AV化など) |
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: | 防犯性(社会情勢を踏まえた安全性の確保で求められているセキュリティー強化など) |
(注)
新会館建築後においては、「1 京都工業会館の使用状況等」で記載した旧会館の使用状況と同様に新会館を使用する予定です。また、旧会館は、新会館の完成後速やかに取り壊す予定です。
(算 式)
・一般会員(資本金3億円未満) | : | 規模別等割当の対象としない(負担無し)。 |
・一般会員(資本金3億円以上) | : | 月額会費合計×規模別割当月数 |
・役員企業(資本金3億円未満) | : | 月額会費合計×資本金3億円の規模別割当月数×役員別割当倍数 |
・役員企業(資本金3億円以上) | : | 月額会費合計×規模別割当月数×役員別割当倍数 |
(注)
(注)
法人税基本通達8-2-3による新会館の償却期間は、新会館の耐用年数が50年であることから、その10分の7に相当する年数である35年となります。また、一部土地の取得に要する費用については、同通達により償却期間は45年となります。