別紙1−1
緑 お 委 第 2 9 号
平成17年3月30日
大阪国税局
審理課長様
第23回全国都市緑化おおさかフェア実行委員会
会長(大阪市長) 關  淳一
第23回全国都市緑化おおさかフェアへの参加者が支出する費用の税務上の取扱いについて (照会)

時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
 さて、平成18年3月25日(土)から5月28日(日)までの65日間、大阪城公園を 主会場として、国土交通省の提唱により、大阪市、財団法人都市緑化基金が主催し、第 23回全国都市緑化おおさかフェア実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施 運営する「第23回全国都市緑化おおさかフェア」(以下「おおさかフェア」という。) を開催いたします。
 おおさかフェアでは、来場者の方々に楽しみながら花や緑への関心を高めていただけ るよう、様々な催し物や展示などを計画しているところであり、そのためには、幅広い 市民の皆様や企業各位のご支援、ご協力が不可欠であります。
 このフェアには、多数の個人、企業又は団体 (以下「参加者」という。)に参加して いただく予定ですが、その参加形態は、平成17年9月開催の「第22回全国都市緑化 ふくおかフェア」 (以下「ふくおかフェア」という。) の参加形態である出展参加、施 設協賛、広告宣伝協賛、催事参加、営業参加及び入場券の購入に別紙1−2の展示協賛 を加えたとおりです。
 つきましては、ふくおかフェアと同様の参加形態にかかわる各参加者が支出する費用 並びに企業等が入場券を購入してこれを販売促進等に使用する場合のその購入費用につ いては、税務上、平成16年5月27日付、福岡国税局回答の事例のとおり取り扱うも のと考えておりますが、展示協賛に係る参加者が支出する費用については、税務上別紙 1−3のとおり取り扱ってよろしいか、お伺いいたします。


別紙1−2
第23回全国都市緑化おおさかフェアにおける参加形態
  1. 1 展示協賛
  2. (1) 庭園資材等の提供
    参加者が、自己の広告宣伝を目的として実行委員会が展示する庭園の建設に かかる資材等の調達に必要な資金又は資材を実行委員会へ提供するもの。
  3. (2) 展示物等の提供及び貸与
    参加者が、自己の広告宣伝を目的として実行委員会が実施する展示に必要な 資金、展示物を実行委員会へ提供若しくは展示物を実行委員会へ無償で貸与するもの。
    なお、庭園及び展示会場には参加者の名称等が表示される。
別紙1−3
第23回全国都市緑化おおさかフェアへの参加者が支出する展示協賛費用の税務上の取扱いについて
  1. 1 法人税及び所得税法上の取扱い
  2. (1) 参加者が、実行委員会に資材若しくは展示物を提供するために支出する費用 (その資材若しくは展示物の搬入及び据付けに要する費用を含む。)については、次のいずれかによる。
    1. ア その支出額をおおさかフェアの開会日(平成18年3月25日)又はおお さかフェアの閉会日(平成18年5月28日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
    2. イ その支出額をおおさかフェアの開催期間(65日間)を基礎として期間配分する。
  3. (2) 開会日以後に資材若しくは展示物を提供するものについては、次のいずれかによる。
    1. ア その支出額をその資材若しくは展示物を提供した日又は閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
    2. イ その支出額をその資材若しくは展示物を提供した日から閉会日までの期間を基礎として期間配分する。
  4. (3) 参加者が、自己の展示物を無償で実行委員会に貸与する場合のその展示物については、貸与期間中も(新規に製作又は調達してそのまま実行委員会に貸与 する場合は、開会日以後)事業の用に供する資産として、一般の例による。
    なお、その展示物の搬入及び据付けに要する費用(新規に製作又は調達して そのまま実行委員会に貸与する場合を除く。)については、その支出の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。また、展示物の撤去 費用については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  5. (4) 参加者が実行委員会に資金を提供する場合については、(1)及び(2)に準じる。
  6. 2 消費税法上の取扱い
    展示協賛に係る費用については、消費税額の計算上、課税仕入れに該当する。
    なお、 控除対象仕入税額の計算については、 消費税法上の規定による。