取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会

〔照会〕

事前照会者 1(フリガナ)
  氏名・名称
(アサキインターナショナルカブシキカイシャ)
 アサキインターナショナル株式会社
2 (フリガナ)
 総代又は法人の代表者
(ツチハシ タツオ)
 土橋 達生
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)  別紙のとおり
4 個別の取引等の事実関係  別紙のとおり
5 4の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由  別紙のとおり
6 関係する法令条項等 法人税法施行令第57条
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3ただし書
7 添付書類 照会の趣旨及びその理由等の照会事項に関する参考資料
 

〔回答〕

8回答年月日 平成17年2月3日 9回答者 大阪国税局審理課長
10回答内容  標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
  なお、この回答内容は大阪国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

(理由)
減価償却資産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令において、 その耐用年数(以下「法定耐用年数」といいます。)が定められています。
また、法人税法施行令第57条《耐用年数の短縮》では、一定の事由に該当する場合に、 納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、減価償却資産の使用可能期間を法定耐用年数とみなすことを定めています。
この「一定の事由」については、同条第1項第1号から第6号まで及び法人税法施行規則 第16条第1号から第3号まで《耐用年数の短縮が認められる事由》に掲げられており、いず れも減価償却資産自体の使用可能期間が法定耐用年数よりも著しく短くなるという事由が 現に発生しているような場合に限って承認される趣旨であると解されます。
しかしながら、借地契約の契約期間が法定耐用年数より短いことは、法令上のいずれの 事由にも該当しないため、同条に基づく短縮の承認申請は認められません。
なお、耐用年数の適用等に関する取扱通達1‐1‐3《他人の建物に対する造作の耐用年数》は、 他人から賃借した建物に対して行った造作についての取扱いであり、建物そのものをこれに準じて取り扱うことは、 相当でないと考えられます。