国税庁では、集約処理を通じた内部事務のより一層の正確性の向上と効率化を図るとともに、これにより外部事務の充実・高度化や納税者利便の向上を目指し、複数の税務署の内部事務(※1)の集約処理に取り組んでいます。
なお、沖縄国税事務所管内においては下表のとおり取り組んでいます。
※1 内部事務とは、例えば、申告書の入力処理、申告内容等についての照会文書の発送など税務署におけるバックオフィス的な事務をいいます。
名称 | 税務署事務処理センター(沖縄) | 税務署事務処理センター(北那覇) |
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試行開始時期 | 令和元年7月 | 令和元年10月21日 |
対象署 | 沖縄署及び名護署 | 那覇署及び北那覇署 |
設置場所 | 沖縄税務署内(沖縄市東2丁目1番1号) | 北那覇税務署内(浦添市宮城5丁目6番12号) |
対象事務 | 申告書等の入力処理などの内部事務 | 同左 |
書類の送付先 | 〒904-2193 | 〒901-2550 |
沖縄税務署内税務署事務処理センター | 北那覇税務署内税務署事務処理センター | |
※2 申告書等の書類を郵送により提出される場合は、沖縄署内の税務署事務処理センター宛に郵送いただくようご協力をお願いします。 |
※3 本年10月21日以降、申告書等の書類を郵送により提出される場合は、北那覇署内の税務署事務処理センター宛に郵送いただくようご協力をお願いします。 |
税務署事務処理センターの設置は、行政サービスの水準を維持しながら内部事務を効率的に処理するためのものであり、納税者の皆様の所轄の税務署を変更するものではありません。
税務署事務処理センター設置後も次の点については、従来どおりです。
税務署事務処理センター(沖縄) | 税務署事務処理センター(北那覇) |
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(注1) | (注2) |
沖縄税務署管内の税理士の皆様が名護税務署管内の納税者に係る書類を窓口や時間外文書収受箱に提出する場合には、便宜的に沖縄税務署でも提出を受け付けています。 | 北那覇税務署管内の税理士の皆様が那覇税務署管内の納税者に係る書類を窓口や時間外文書収受箱に提出する場合には、便宜的に北那覇税務署でも提出を受け付けています。 |
なお、郵送による提出の場合には、所轄税務署の内部事務を処理している税務署事務処理センターへ郵送することも可能です。申告書や申請書・届出書等を郵送で提出される場合には、「税務署事務処理センター」宛て郵送していただきますようご協力をお願いいたします。郵送する場合の宛名については、以下の記載例をご確認ください。
税務署事務処理センター(沖縄) | 税務署事務処理センター(北那覇) |
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名護税務署へ提出された申告書や申請書等は、原則として、「税務署事務処理センター(沖縄)」を設置する沖縄税務署へ移送の上保管します。 そのため、名護税務署へ提出された書類の内容確認等を行う場合には、お時間をいただくこともございます。あらかじめご了承ください。 |
那覇税務署へ提出された申告書や申請書等は、原則として、「税務署事務処理センター(北那覇)」を設置する北那覇税務署へ移送の上保管します。 そのため、那覇税務署へ提出された書類の内容確認等を行う場合には、お時間をいただくこともございます。あらかじめご了承ください。 |