1 日時及び会場等

行事名 日時 会場等
出品目録
提出締切
令和4年
8月1日(月) 17:00
沖縄国税事務所主任鑑定官宛て必着
品質評価会 令和4年
9月26日(月)
〜30日(金)
北那覇税務署大会議室
(泡盛鑑評会の品質評価会)
認定証授与 令和4年
11月1日(火)
未定
(泡盛鑑評会表彰式において、審査長より授与)

2 定義

仕次ぎ 泡盛の貯蔵熟成のため、「親酒」もしくは「仕次古酒」の内容量の一部を抜き、「仕次酒」を補充する行為。
親酒 「仕次ぎ」を開始するためのベースとなる泡盛であり、
1「泡盛」表記のあるアルコール度数45度以下の酒類。もしくは
2花酒など、アルコール度数45度を超える原料用アルコールだが、2020年4月より「泡盛」表記が認められることとなった酒類。
仕次酒 「親酒」もしくは「仕次古酒」に補充される泡盛。ただし、親酒1及び仕次古酒1に仕次ぎすることができるのは、アルコール度数45度以下の泡盛のみであり、
親酒2及び仕次古酒2に仕次ぎできるのは、花酒などアルコール度数45度を超える原料用アルコールに該当する酒類だが、2020年4月より「泡盛」表記が認められているもののみ。
仕次古酒 「親酒」に「仕次酒」を補充した、甕等で貯蔵された泡盛。
1「親酒1」に、「泡盛」表記のあるアルコール度数45度以下の酒類を仕次ぎしたもの。
2「親酒2」に、花酒などアルコール度数45度を超える原料用アルコールだが、2020年4月より「泡盛」表記が認められることとなった酒類を仕次ぎしたもの。
家庭等 出品者の自宅または事務所等のことであり、酒類製造場として指定された場所を除いた場所。

3 注意事項

「仕次ぎ」及び貯蔵方法が明確に記録されていて「出品目録」の項目を完全に記載することができる酒(以下「出品酒」という。)を出品の対象とします。
 なお、「出品酒」は、販売店で購入した等の課税処理済のものとします。
 おって、「仕次ぎ」の過程で、「親酒1」もしくは「仕次古酒1」に、「花酒などアルコール度数45度を超える原料用アルコールだが、2020年4月より「泡盛」表記が認められることとなった酒類」を仕次ぎした場合、または「親酒2」もしくは「仕次古酒2」に「泡盛表記のあるアルコール度数45度以下の酒類」を仕次ぎした場合等、他の品目の酒類を「仕次ぎ」した場合や他の物品を混和した場合には、酒類の無免許製造となることから、「出品酒」には該当しないこととします。

4 出品規格等

  • (1) 出品規格
  •  以下の規格を有する甕で貯蔵された「仕次古酒」とします。

    • ・3回以上仕次ぎされたもの。
    • ・1年に2回以上「仕次ぎ」をした場合も、1回/年として数える。
    • ・「仕次酒」の貯蔵年数は問わない。
    • ・「親酒」を出品者の家庭等で貯蔵した年数が、5年以上のもの。
    • ・「親酒」及び甕に補充する「仕次酒」は、甕に入れる前は瓶等に入ったものでも差し支えない。
    • ・100%樽貯蔵の泡盛は、「親酒」及び「仕次酒」に使用できないこととする。
  • (2) 出品方法
  •   出品より前に送付された別紙1「出品目録」の記載状況を確認し、上記規格に合致した「出品酒」の場合には、沖縄国税事務所から出品できる旨連絡します。
     なお、出品規格に合致した「出品酒」の場合であっても、応募が多数あった場合には、書類選考により出品制限させていただくことがあります。

  • (3) 出品目録
  •   出品に先立って、別紙1「出品目録」に所要事項をご記入の上、下記の送付先に郵送、FAXまたは電子メールにて送付して下さい。
     なお、「出品目録」に記載された内容は、鑑評会以外に使用することはありませんが、各個別データを統計的に集計したものを講習会等で活用させていただくことがあります。

  • (4) 出品点数と出品本数
  •   1出品者につき、1点とします。
     1点につき、原酒2本(各500ml程度)を出品して下さい。
     ・原酒 (品質評価用)・・・・・・・・・・・600 ml㊣瓶詰2本
      600ml㊣瓶がない場合には、4合瓶でも差し支えありません。

  • (5) 出品酒の表示
  •   別紙2「出品票」に所要事項をご記入の上、出品酒に貼付して下さい。

  • (6) 出品酒等
  •   国税事務所から出品できる旨連絡があった場合には、別紙2「出品票」を貼付した出品酒を、下記の送付先に送付して下さい。
     なお、品質優秀な「出品酒」につきましては、出品者名を認定証に転記しますので、「出品目録」は楷書で正確に記載してください。

  • (7) 出品目録の送付先
  •   〒900-8554 沖縄県那覇市旭町9番地  沖縄国税事務所主任鑑定官
    (電話098-867-3601)(FAX 098-862-7018)
    (電子メールアドレスkanteikan@oki.nta.go.jp)

    ※電子メールにて送付いただく際は、メールの件名に「令和4年度泡盛鑑評会」
     と御記載ください。記載のないメールは迷惑メールとして処理されることがあります。
  • (8) 出品酒の搬入先及び搬入日時
  •   別途出品が可能な者にのみ連絡します(搬入日は令和4年9月上旬を予定)。

5 品質評価及び審査

令和4年度泡盛鑑評会において、泡盛製造者からの出品酒と区別なく一つの括りとして品質評価を行います。
 なお、審査長は主任鑑定官とします。

6 認定証

  • (1) 認定証の贈呈
  •   審査結果に基づき、審査長名で認定証を贈呈します。
     おって、認定証の贈呈数は、審査結果を踏まえ、沖縄国税事務所で決定します。

  • (2) 認定証授与対象からの除外
  •   次のいずれかに該当する者は認定証授与対象から除外します。また、後日判明した場合には認定を取り消すこともあります。

    • イ 出品に際し故意に不正を行った者
    • ロ その他公序良俗に反する行為を行い、審査長が認定証を贈呈するにふさわしくないと判断した者
  • (3) 認定証贈呈対象者氏名等の公表
  •   認定証贈呈対象者氏名、住所(市町村名まで)については、報道機関に資料提供します。

7 品質評価等結果の通知

品質評価結果は、理化学分析結果と併せ、出品者あて後日沖縄国税事務所より通知します。