沖縄国税事務所管内の全ての税務署における酒税とお酒の免許に関するご相談等は、那覇 税務署酒類指導官(電話098-867-3101内線310・311)で行っております。
また、平成19年11月1日以降、沖縄国税事務所管内の全ての税務署におかけいただいた電話は、自動音声応答によりご案内することとなりました。
酒税に関するご相談等については、下記の手順でお願いいたします。
また、災害により被害を受けた際の被災酒類等に関するご相談につきましても、下記の手順でお願いいたします。
(注)酒税の納税申告書や酒類の製造・販売業免許に関する各種申請書・届出書の提出窓口は、従来どおり、酒類製造場又は酒類販売場を管轄する税務署です。
面接による相談については、那覇税務署の職員が各税務署を巡回して相談します。
面接が必要なご相談については、関係書類をお持ちの上、税務署でご相談いただいておりますが、面接日時を事前にご予約いただくこととしましたのでご了承願います。
なお、各税務署の面接相談のご予約については、那覇税務署酒類指導官で行っております。