本県は、一団の土地(居住用建物又は業務用建物及び自動車の保管場所が機能的に一体利用されている画地)内に存する自動車の保管場所の一部又は全部が土地収用法の規定に基づき収用等される場合において、収用の対価たる金額(対価補償金)とは別に、残地内の建物の移転等を伴わなければ従来利用していた駐車場の用に供することが著しく困難となるときの自動車保管場所に係る補償について、平成5年3月26日付中央用地対策連絡協議会理事会決定の「自動車の保管場所の確保に要する費用の補償取扱要領」に準じて、「自動車の保管場所の確保に要する費用の補償取扱要領」(以下「本件要領」といいます。)を定めています。
本件要領は、自動車保管場所に係る補償についての標準的な取扱について定めたものであり、自動車保管場所が存する敷地の用途に従って、「一般住宅」、「共同住宅(貸家)」、「業務用建物(支障建物有)」及び「業務用建物」という4つの類型を例示し、それぞれの類型に係る補償の手順を示しています。
自動車保管場所に係る補償については、本県が、これらの類型ごとに定められた条件を順にあてはめて検討を行った上で、以下のから
の方法のうちから合理的な方法を決定し、一団の土地の所有者がこれに従うときに行うこととなります。
このうちのの方法によることが合理的であるとして補償金(以下「立体駐車場補償金」という。)を支払い、その支払を受けた者が立体駐車場補償金の全額をもって残地内に立体駐車場を設置した場合の立体駐車場補償金の所得税及び法人税の課税関係については、収用等の場合の課税の特例(措法33、33の4、64、65の2)の適用はなく、下記のとおり取り扱われると解してよろしいか照会いたします。
なお、立体駐車場補償金は、本県に返還を要しないものです。
本件における立体駐車場補償金の事実関係は次のとおりです。
本県は、本県の施行する街路整備事業により、50世帯の共同住宅(賃貸アパート)の用に供されている一団の宅地2,000のうち、当該共同住宅の自動車保管場所の用に供されている部分の一部500
を事業用地として取得する必要があり、当該事業用地取得後、残地内において自動車20台分の駐車スペースが不足することになります。
このため、本県は、上記1に基づき保管場所の機能回復の方法を検討した結果、上記1のの残地内に立体駐車場を設置する方法を合理的な方法と決定し、上記一団の宅地の所有者がこれに従うことを確認した上で、立体駐車場補償金を支払いました。
そして、その支払を受けた者は、立体駐車場補償金の全額をもって残地内に立体駐車場を設置します。