名古屋市内の税務署の管轄内に住宅を購入・建築又は増改築をし、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居された方を対象として、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)に関する説明会を開催します。
 当日は、必要書類に不備がなければ、確定申告書の作成及び提出が可能です。

1 開催日等

開催日
令和5年2月13日(月) 令和5年2月14日(火) 令和5年2月15日(水)
会場 所在地 対象者(次の税務署の管轄内にお住まいの方)
税務署の管轄地域はこちらから
愛知県産業労働センター
(ウインクあいち)6階
名古屋市中村区
名駅四丁目4−38
名古屋東、名古屋北、名古屋西、
名古屋中村、熱田、中川
電気文化会館5階 名古屋市中区栄
二丁目2−5
千種、名古屋中、昭和

2 説明会会場への入場

説明会会場への入場には「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は、次のとおり、LINEアプリを使ったオンラインによる事前発行、又は説明会会場での当日配付の二通りで配付しています。

当日配付 オンラインによる事前発行
 説明会会場の入口において配付します。

※ 入場整理券の配付状況に応じ、後日の来場をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
国税庁LINE公式アカウント
国税庁LINE公式アカウント
【LINEアプリによる入場整理券の事前発行方法】
STEP1 国税庁を「友だち追加」
STEP2 「相談を申し込む」を選択
STEP3 都道府県「愛知県」を選択
STEP4 お住まいの地域を管轄する税務署を選択
STEP5 会場「愛知県産業労働センター(ウインクあいち)【住宅ローン控除説明会】【2/13〜2/15】」もしくは、 「電気文化会館【住宅ローン控除説明会】【2/13〜2/15】」を選択
STEP6 希望日時を選択
【申込期間】相談日の10日前から申し込むことができます。
相談日 申込期間
2/13 2/3〜2/9
2/14 2/4〜2/12
2/15 2/5〜2/13
※ 会場に入場する際に申込完了画面をご提示ください。
※ 相談日に来場できない場合には申込のキャンセルをお願いします。

(注)

  1. 1:電話による事前予約は行っておりません。
  2. 2:当日は、相談の状況によって相談時間が前後する場合があります。

3 事前にご確認いただきたい事項等

住宅借入金等特別控除、住宅取得等資金に係る贈与税の特例の適用要件や必要書類等をご確認ください。
 こちらをクリック ↓

  1. 1住宅借入金等特別控除関係
  2. 2住宅取得等資金に係る贈与税の特例関係
    (リンク先に適用要件や必要書類の確認ができるチェック表が掲載されています。)

4 会場にお持ちいただく書類

「3 事前にご確認いただきたい事項等」のリンク先でご確認いただいた必要書類のほか、次の書類をお持ちいただく必要があります。

(1)所得金額の計算に必要な書類
  • 給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票
  • 給与所得以外の所得のある方は、所得金額を計算するために必要な書類(収支内訳書や青色申告決算書など)
(2)各種所得控除の証明書・領収書等(給与所得のある方で、年末調整で適用を受けている方は不要です。)
(例)
  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等
  • 小規模企業共済等掛金控除証明書
  • 生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除証明書
  • 寄附した団体などから交付された寄附金の受領証等
    ※ 確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、ふるさと納税の全ての金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
  • 医療費控除の明細書
    医療費明細書の様式はこちら(PDF/572KB)
(3)電卓、筆記用具、金融機関の預貯金口座(申告するご本人名義のもの)の番号がわかるもの

(4)スマホ及びマイナンバーカード(※)

(※)マイナンバーカードの発行時に設定した次のパスワードも必要です。
・署名用電子証明書(英数字6桁〜16桁)
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)

5 新型コロナウイルス感染症対策へのご協力のお願い

住宅ローン控除説明会は、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で開催します。
 会場へご来場される方は、次の感染症対策にご協力をお願いします。

(1) 入場の際に検温を実施しており、37.5度以上の発熱が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。
なお、発熱等の症状のある方や体調のすぐれない方は来場を控えていただくようお願いします。
(2) ご来場の際は、マスクを着用していただき、入口等で手指アルコール消毒液をご利用いただくようお願いします。
(3) ご来場の際は、できる限り少人数でお越しください。

ご不明な点がある場合は、管轄の税務署にお問い合わせください(税務署の電話受付は、自動音声によりご案内しております。
 案内に従って、12月28日までは『』を、1月4日以降は『』を選択してください。)