令和5年8月
名古屋国税局

当局管内の各県における、令和2年度から令和4年度までのみりんに係る課税移出数量及び消費数量は以下のとおりです。
 これにより、申請製造場の所在する地域で生産された米を主原料として製造しようとするみりん製造免許については、令和5年9月1日から令和6年8月31日までの間、免許付与可能な県は岐阜県、静岡県及び三重県です。
 なお、表中の「X」は、情報を保護する観点から計数を秘匿したものです。

(単位:キロリットル
都道府県名 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和2年度〜令和4年度 免許付与可能都道府県
(可能は○)
課税移
出数量
消費
数量
課税移
出数量
消費
数量
課税移
出数量
消費
数量
平均課税
移出数量
平均消
費数量
平均消費-
平均課税
岐阜 980 1,260 1,149 1,386 1,677 1,499 1,269 1,382 113
静岡 X 2,906 X 2,939 X 2,756 X 2,867 X
愛知 8,147 7,506 8,397 7,483 8,938 7,466 8,494 7,485 -1,009  
三重 X 1,232 X 1,172 X 1,195 X 1,200 X

(注)上記数量は、いずれも令和5年6月30日現在の数量により算出しています。

地場産米使用みりん製造免許について詳しくお知りになりたい方は、「地場産米使用みりん製造免許申請等の手引(PDF/2,580KB)」をご覧ください。