令和3年4月
名古屋国税局

1 令和2年分の路線価等について

令和2年分の路線価及び評価倍率(以下「路線価等」といいます。)は、令和2年7月1日に国税庁HPにおいて公表しました。
 路線価等は1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価していますが、令和2年分については、路線価等の公表時に、「今後、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします。」と公表しました。

2 令和2年10〜12月分の路線価等について

国税庁においては、国土交通省が発表した令和2年第4四半期「地価LOOKレポート」や令和3年地価公示などを参考にするとともに、外部専門家に委託して地価動向調査を行ってきました。
 その結果、名古屋国税局管内においては、相続等により取得した土地等の路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)状況が確認できませんでしたので、令和2年10月から12月までの路線価等については、補正を行いません。

(注)納税者の方が不動産鑑定士による鑑定評価額などに基づき、相続等により土地等を取得した時の時価により評価することもできます。

なお、令和3年1月に令和2年10月から12月分において路線価を補正する可能性があると公表した愛知県名古屋市中区錦3丁目及び以下の地域の土地等について、令和2年10月から12月に贈与を受けた場合には、「個別の期限延長」により、令和2年10月から12月までの路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月23日)から2か月間、贈与税の申告・納付期限を延長できることとしています。

都道府県名 市区町村名 町丁名
大阪府 大阪市中央区 心斎橋筋1丁目
心斎橋筋2丁目
千日前1丁目
千日前2丁目
宗右衛門町
道頓堀1丁目
道頓堀2丁目
難波1丁目
難波3丁目
難波千日前
日本橋1丁目
日本橋2丁目
南船場3丁目

(参考)
 全国における令和2年10月から12月までの間に相続等により取得した土地等に係る路線価等の 補正については、国税庁ホームページに掲載されています。