2 1件当たりの申告漏れ所得金額は所得税実地調査全体の1.6倍
【海外投資等を行っている個人に対する調査状況】

○ 経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるとともに、海外投資を行っている個人や海外資産を保有している個人などに対して、国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度のほか、CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)などを効果的に活用し、積極的に調査を実施しています。

  • 平成30事務年度においては、417件(前事務年度419件)実地調査(特別・一般)を実施しました。
  • 1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,172万円(前事務年度1,265万円)となっており、所得税の実地調査(特別・一般)全体の1件当たりの申告漏れ所得金額749万円(前事務年度707万円)の約1.6倍となっています。また、申告漏れ所得金額の総額は49億円(前事務年度53億円)に上ります。
  • 1件当たりの追徴税額は200万円(前事務年度325万円)で、追徴税額の総額は8億円(前事務年度14億円)に上ります。

調査状況(取引区分別)

調査状況(取引区分別)グラフ

(注) ( )内の数値は構成比

(参考)

  1. 1 輸出入・・・事業に係る売上及び原価に係る取引で、海外の輸出(入)業者との契約による取引をいう。
  2. 2 役務提供・・・工事請負、プログラム設計など海外において行う、労力、技術等の第三者に対するサービスの提供をいう。
  3. 3 海外投資・・・海外の不動産、証券などに対する投資(預貯金等の海外での蓄財を含む。)をいう。
  4. 4 その他・・・海外で支払いを受ける給与など、1から3に該当しない取引等をいう。

1件当たりの申告漏れ所得金額(取引区分別)

1件当たりの申告漏れ所得金額(取引区分別) グラフ