(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(1) 土地等の譲渡所得
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(2) 株式等の譲渡所得
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注)1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 相続時精算課税(平成15年分以降)に係る人員には、暦年課税との併用者を含んでいる。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(1) 土地等の譲渡所得
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(2) 株式等の譲渡所得
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注)1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 相続時精算課税に係る人員には、暦年課税との併用者を含んでいる。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(1) 土地等の譲渡所得
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(2) 株式等の譲渡所得
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注)1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 相続時精算課税に係る人員には、暦年課税との併用者を含んでいる。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(1) 土地等の譲渡所得
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(2) 株式等の譲渡所得
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注)1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 相続時精算課税に係る人員には、暦年課税との併用者を含んでいる。