財務省第8入札等監視委員会
令和7年度第4回定例会議議事概要
| 開催日及び場所 | 令和8年6月15日(月) 名古屋国税総合庁舎8階会議室 | ||
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| 委員 | 委員長 | 宮ア 陽平 (宮ア陽平公認会計士税理士事務所 公認会計士) | |
| 委員 | 中島 健一 (中島総合法律事務所 弁護士) | ||
| 委員 | 北川 啓介 (名古屋工業大学 大学院教授) | ||
| 審議対象期間 | 令和8年1月1日から令和8年3月31日まで | ||
| 契約の現状の説明 | 審議対象期間に係る契約一覧表について | ||
| 抽出案件 | 3件 | (備考) | |
| 競争入札(物品役務等) | 1件 | 契約件名 | スポットクーラーの購入 |
| 契約相手方 | 有限会社太陽商工 (法人番号3180002009795) |
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| 契約金額 | 8,129,000円 | ||
| 契約締結日 | 令和8年1月22日 | ||
| 担当部局 | 名古屋国税局 | ||
| 競争入札(公共工事) | 1件 | 契約件名 | 古河住宅25リノベーション等改修工事 |
| 契約相手方 | 株式会社近藤建設 (法人番号7190001007218) |
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| 契約金額 | 131,153,000円 | ||
| 契約締結日 | 令和8年2月6日 | ||
| 担当部局 | 東海財務局 | ||
| 競争入札(物品役務等) | 1件 | 契約件名 | 3次元画像解析X線CTスキャン検査装置の購入 |
| 契約相手方 | 株式会社東芝 (法人番号2010401044997) |
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| 契約金額 | 219,340,000円 | ||
| 契約締結日 | 令和8年3月30日 | ||
| 担当部局 | 名古屋税関 | ||
| 委員からの意見・質問、それに対する回答等 | 以下のとおり | ||
| 委員会による意見の具申又は勧告の内容 | なし | ||
| 意見・質問 | 回答 |
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【抽出案件について(名古屋国税局)】
落札率に着目した案件を抽出 |
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| 仕様書の規格・性能に該当する参考商品以外の商品はあるのか。 | 業者等に対し、国税局(庁舎内)などで使用する規模で、排気ダクトがないスポットクーラーが他に存在しないか確認するも見当たらなかった。 なお、入札に当たっては、参考商品以外の製品も含め、幅広く参加してもらえるように、同等品による入札参加も認める仕様としている。 |
| 国税局などへの納入場所の選定方法はどのように行ったのか。 | 毎年冷房設備の故障が多く発生しているほか、正常であっても設置当初の想定を超える猛暑により庁舎が執務に適した温度まで冷えないという状況があることから、局内課室及び全署に対して、参考商品のスポットクーラーの特徴を示した上で希望を募り、故障の状況や予算事情を踏まえて、必要最低限の数量として決定した。 |
| 【契約一覧表について(名古屋国税局)】
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| ●案件番号14 金融機関照会手数料 |
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| 契約単価が違う理由は何かあるのか。 | 金融機関手数料については、各金融機関に対し、取引等照会を行った際に発生した実費相当額を前提としてそれぞれの金融機関と協議し、契約を締結している。 |
| 意見・質問 | 回答 |
| 【抽出案件について(東海財務局)】
高額契約かつ高落札率案件を抽出 |
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| 高落札率の要因は。 | 高落札率となった要因としては、現下の物価及び人件費の高騰に伴い請負価格が上昇していることに加え、本工事が水回り、電気、ガス等の複数の工種を含む内容であったことから、入札価格が総じて高水準となる傾向にあったものと考えている。 |
| 【契約一覧表について(東海財務局)】
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| 特になし | |
| 意見・質問 | 回答 |
| 【抽出案件について(名古屋税関)】
高額契約、高落札率及び一者応札案件を抽出 |
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| 本件の機器仕様について、最大の特徴は薬物AI解析機能を備えている点か。 | ご認識のとおり。薬物AI解析機能が本件調達機器のメインとなる部分である。当該機能が仕様に含まれていなければ、本件契約者以外からも調達できた可能性がある。 |
| 税関が調達する検査装置には、今後、薬物AI解析機能が一般的に備え付けられるのか。 | 現状では、必ずしも備え付けられるとは言えない。また、事業者へのヒアリング及び本件入札結果を踏まえると、現契約相手方以外からの調達は困難かと考えられる。 |
| 本件は、官報による入札公告を行ったとあるが、官報による公告を行う基準はあるのか。 | 本件のような物品の購入であれば、予定価格が2千万円を超えるものは官報による公告となる。 |
| 【契約一覧表について(名古屋税関)】
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| ●案件番号 7 監視艇「やはぎ」オーニング部昇降階段設置他工事 |
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| 本件は一者応札となっているが、特殊な仕様のため契約相手方以外では履行が困難なものであったのか。 | 履行可能者が限られるような特殊なものではない。入札を行うにあたり履行が可能な複数者への慫慂を行ったが、何れも他の契約により業務が多忙で入札に参加できず、結果一者応札となったものである。 |