照会
| 照会の内容 |  事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) | 別紙の1のとおり | 
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|  事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係) | 別紙の2のとおり | |
|    の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 | 別紙の3のとおり | |
|  関係する法令条項等 | 民法第909条、1028条、1031条 相続税法第2条 相続税法基本通達19の2−8 | |
|  添付書類 | ||
回答
|  回答年月日 | 平成22年3月2日 |  回答者 | 名古屋国税局審理課長 | 
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|  回答内容 |  標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 | |||
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