平成16年11月26日

名古屋国税局
 課税第一部
 審理官  殿

新世紀・名古屋城博開催委員会
会長 因田義男

別紙1-1

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 「新世紀・名古屋城博」の開催推進に関して格別のご指導・ご協力をいただき厚くお礼申しあげます。
 さて、本展覧会は、平成17年3月19日から6月19日までの93日間、名古屋城において開催するもので、2005年日本国際博覧会の開催にあわせ、名古屋のシンボルである「金シャチ」を地上に降ろして展示するとともに、本丸御殿障壁画の復元模写展などのイベントを実施することにより、名古屋の伝統文化の継承・発信を図るものであります。
 その開催に当たっては、多数の企業・各種団体が参加する予定ですが、その参加形態は別紙1-2のとおりです。
 これらの参加形態に係る各参加者が支出する費用並びに企業等が入場券を購入してこれを販売促進等に使用する場合のその購入費用については、税務上、別紙1-3のとおり取り扱って差し支えないかお伺いいたします。

別紙1-2

「新世紀・名古屋城博」における参加形態

1 催事協賛参加
企業及び団体(以下「参加者」という。)が「新世紀・名古屋城博」(以下「名古屋城博」という。)の会場内において、営業店舗を「新世紀・名古屋城博開催委員会」(以下「開催委員会」という。)から賃借して、名古屋城博にちなんだ物品の販売、飲食等の営業活動を行うもので、その店舗建設費、内装費及び撤去費用等はすべて当該参加者が負担するものである。
2 広告宣伝協賛参加
参加者が次の会場施設等の所定の箇所に参加者の名称又は広告を掲出することにより資金を開催委員会へ提供するものである。
  1. (1) 会場施設(展示施設、発券所、案内看板、のぼり旗及びスタッフジャンパー等)に参加者の名称又は広告を掲載
  2. (2) 印刷物(チケット、イベントチラシ、ポスター、会場案内図等)に参加者の名称又は広告を掲載
  3. (3) 公式ホームページに参加者の名称を掲載
  4. (4) 新聞広告に参加者の名称を掲載

別紙1-3

「新世紀・名古屋城博」への参加者が支出する費用の税務上の取扱いについて

1 催事協賛参加費用
  1. (1) 運営費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。
  2. (2) 催事協賛参加者が支出する出展料及び内装費(廃材等の処分見込価額を除く。)については、次のいずれかによる。ただし、名古屋城博終了後、催事協賛参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については一般の例による。
    1. 1 その支出額を名古屋城博の開会日(平成17年3月19日)又は名古屋城博の閉会日(平成17年6月19日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
    2. 2 その支出額を名古屋城博の開催期間(93日間)を基礎として期間配分する。
  3. (3) 撤去費用については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
2 広告宣伝協賛費用
広告宣伝協賛参加者が、会場施設等に自己の広告を掲載するために必要な資金を提供した場合のその支出額については、当該会場施設等の設置又は発行等により広告宣伝が開始された日から名古屋城博の閉会日までの期間を基礎として期間配分する。
 ただし、その支出の効果が1年以上に及ぶと認められる場合については、一般の例により処理する。
3 入場券の購入費用等については、次による。
  1. (1) 法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理する。
  2. (2) 企業等が従業員の慰安会、レクリエーション等として名古屋城博を見学させる場合の当該入場券購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。