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別紙1
第58回国民体育大会等における協賛形態
- 1 物品協賛
- 個人、企業及び団体(以下「協賛者」という。)が、資料袋、紙製ごみ箱、のぼり、バナー等の物品を製作若しくは調達してNEW!!わかふじ国体静岡県実行委員会及び第3回全国障害者スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)へ無償で提供し、又は物品を指定してその資金を実行委員会へ提供し、実行委員会がその指定された物品を製作又は調達するものである。
なお、いずれの場合にもその物品には協賛者の名称等が表示される。
- 2 施設協賛
- 協賛者が、広告塔等の施設を製作若しくは調達して実行委員会へ提供し、又は施設を指定してその資金を実行委員会へ提供し、実行委員会がその指定された施設を製作又は調達し、設置等するものである。
なお、いずれの場合にもその施設には協賛者の名称等が表示される。
- 3 広告協賛
- 協賛者が、次の広告媒体又は国体マスコットの使用による広告宣伝効果に応じた適切な資金を実行委員会へ提供し、実行委員会が協賛者の名称等を掲載した当該広告媒体の設置等又は国体マスコットの使用権の付与を行うものである。
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- (1) 大型広告物(開閉会式場看板、各競技会場看板、マスコットFRP人形台座等)に協賛者の名称等を掲載
- (2) 会場設営テントに協賛者の名称等を掲載
- (3) 国体プログラム等に協賛者の広告を掲載
- (4) 国体ホームページに協賛者の名称等を掲載
- (5) 国体応援の新聞への名刺広告
- (6) 国体マスコットの使用権の付与
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