1 照会の趣旨

平成24年11月10日、11日の2日間、静岡県におきまして「第36回全国育樹祭(以下「本大会」といいます。)」を開催いたします。
 全国育樹祭は、国民各層の参加による国土緑化運動の一環として、活力ある緑の造成気運を高め、次世代にわたる連帯性を深めることを目的に、昭和52年から全国植樹祭を開催したことのある都道府県において、公益社団法人国土緑化推進機構との共催で毎年秋季に行われている行事です。

その内容は、「親が植え、子どもたちが育て、利用し、また植える」という森林持続性理念のもと、全国植樹祭において天皇皇后両陛下がお手植えされた樹木を、皇族殿下がお手入れされるという育樹運動のシンボル的行事と、皇族殿下によるおことば、各種表彰等の式典のほか、参加者の育樹活動等の行事を行っています。
 本大会の開催に当たり、第36回全国育樹祭静岡県実行委員会(以下「実行委員会」といいます。)では、企業、団体及び個人(以下「企業等」といいます。)の皆様に広く参加(協賛)をお願いしたいと考えております。
 当実行委員会が行う静岡大会は、基本的な運営方法は前回大会までと同様のものとなっていますが、協賛方法等について一部相違する事実関係がありますので、照会を行うこととしたところです。

2 協賛の概要

(1) 協賛金等の使途

 協賛金等は、本大会の運営(広報、会場設営、県産木材の利用促進等)に要する経費に充てるものとします。

(2) 協賛の依頼先

 原則として、県内に本店、支店又は営業所等を置く法人その他の団体及び個人

(3) 協賛金等の募集期間

 平成23年7月1日から平成24年8月31日まで

(4) 協賛の申出、振込、送付先

 第36回全国育樹祭静岡県実行委員会会長 川勝平太(静岡県知事)

(5) 協賛の手続

 「第36回全国育樹祭協賛申込書」の提出後、実行委員会がその内容を確認し、「第36回全国育樹祭協賛申込受理書」により通知します。

(6) 協賛の方法

  1. イ 金銭による協賛

     金銭による協賛を行う企業等(以下「金銭協賛者」といいます。)は、本大会の運営に要する費用に充てるための金銭(以下「協賛金」といいます。)を実行委員会に対して提供します。

  2. ロ 物品による協賛

     物品による協賛を行う企業等(以下「物品協賛者」といいます。)は、本大会の運営に要する物品(以下「協賛品」といいます。)を実行委員会に対して無償で提供又は貸与します。
     なお、協賛品としては、ペットボトル飲料、自動車、木製小物(コースター、しおり)が予定されています。

  3. ハ 役務提供による協賛

     新聞・テレビ等のメディアを有する企業等は、自らが有するメディアを活用して本大会の広報(以下「広告」といいます。)を無償で行います(以下、この広告を行う企業等を「広告協賛者」といいます。)。

(7) 協賛特典

 上記(6)の方法により協賛いただいた企業等は、協賛金額に応じて、次表の丸1から丸6までに掲げる広告宣伝の内容をそれぞれ次表の期間において行うことができます。

広告宣伝の内容 広告宣伝の実施期間
1 シンボルマーク、大会テーマ、ロゴマーク、ポスター原画の使用 平成23年7月1日(以降の協賛の場合は協賛金、協賛品及び広告の提供日)〜平成25年2月28日
2 本大会ホームページへの協賛者名の掲載
3 本大会ホームページから協賛者ホームページへのリンク
4 式典会場内の協賛者一覧ボードへの協賛者名の掲載 平成24年11月11日
5 本大会プログラムへの協賛者名の掲載
6 本大会記録誌への協賛者名の掲載 平成25年2月に発行予定

(注)

  1. 1 広告宣伝の内容については、5段階に区分された協賛金額の区分ごとに異なる設定をしており、広告宣伝の内容丸124及び6は全ての協賛者が行うことができ、協賛金額が高額になるにつれその他の広告宣伝の内容を追加的に行うことができます。
  2. 2 広告宣伝の内容2及び46は、協賛者の名称を協賛金額の高い順に掲載し、協賛金額が高額になるにつれ、協賛者の名称を大きく表示します。
  3. 3 広告宣伝の内容46は、一定の協賛金額以上の協賛者の希望に応じて、協賛者のロゴを表示します。
  4. 4 上記広告宣伝のほか、「式典一般参加者枠の確保」といった協賛特典も受けることができます。
  5. 5 物品による協賛及び役務提供による協賛は、協賛品及び広告を金銭換算した金額を協賛金額とします。

3 協賛者が支出する費用の法人税法及び所得税法上の取扱いについて

協賛者が支出する費用の法人税法及び所得税法上の取扱いは、以下に記載した取扱いによるものと考えます。

(1) 金銭による提供の取扱い

 上記2の(6)のいずれの協賛方法によった場合にも、上記2の(7)の広告宣伝を行うことができるが、金銭協賛者が享受する広告宣伝効果は、広告宣伝の実施期間のうち最も長い期間である上記2の(7)の広告宣伝の内容丸1丸3の平成23年7月1日(以降の協賛の場合は協賛金、協賛品及び広告の提供日)から平成25年2月28日までの期間(以下「広告宣伝期間」といいます。)に生ずるものであると考えられるため、その支出額について当該広告宣伝期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

(注) 上記2(7)の表の丸1のシンボルマーク等の使用に要する費用は、出版権の設定の対価「法人税基本通達8−1−10」に準じて繰延資産に該当するものとも考えられるが、仮に繰延資産として計上したとしても広告宣伝を行う期間に応じて損金算入することに変わりはないことから、広告宣伝費用のうち特にその部分だけを区分することは要しない。

(2) 物品による協賛の取扱い

  1. イ 物品の提供

     上記(1)と同様、物品を提供するために支出する費用を、その広告宣伝期間を基礎として期間配分し、物品協賛者の損金の額又は必要経費に算入する。

  2. ロ 物品の貸与
    1. 丸1 貸与する物品は、貸与期間中も事業の用に供する資産として、減価償却を行う等一般の例により処理する。
    2. 丸2 貸与する物品の搬入及び備付費用については、上記(1)と同様、その広告宣伝期間を基礎として期間配分し、物品協賛者の損金の額又は必要経費に算入する。
    3. 丸3 貸与する物品の撤去費用については、実際に撤去を行った日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

(3) 役務提供による協賛の取扱い

 上記(1)と同様、本大会の広報を提供するために支出する費用を、その広告宣伝期間を基礎として期間配分し、広告協賛者の損金の額又は必要経費に算入する。

4 協賛者が支出する費用の消費税法上の取扱いについて

 協賛者が支出する費用の消費税法上の取扱いは、以下に記載した取扱いによるものと考えます。

  1. 丸1 上記2の(6)のイに係る支出については、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
  2. 丸2 上記2の(6)のロ及びハに係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税若しくは免税となる資産の譲渡等に係るものを除き、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
  3. 丸3 控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。