別紙1 事前照会の趣旨

第67回国民体育大会冬季大会スケート競技会(ショートトラック・フィギィア)・アイスホッケー競技会愛知県実行委員会(以下「実行委員会」といいます。)は、平成24年1月28日から同年2月1日までの期間において、第67回国民体育大会冬季大会スケート競技会(ショートトラック・フィギュア)・アイスホッケー競技会(以下「ゆめリンク愛知国体」といいます。)を開催する予定です。
 ゆめリンク愛知国体は、国体の冬季大会が初めて愛知県で開催されるものであり、その開催に際しては、企業、団体及び個人(以下「企業等」といいます。)の支援と協力による参加(協賛)が必要不可欠となることから、参加(協賛)の募集を行うところですが、その参加(協賛)形態につきましては別紙2のとおりです。
 ところで、国民体育大会については、各都道府県持ち回り方式で毎年開催されているところですが、第67回国民体育大会については岐阜県と愛知県の二県において分散して開催することとされており、第67回国民体育大会のぎふ清流国体(以下「ぎふ清流国体」といいます。)につきましては、「第67回国民体育大会等において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)」により名古屋国税局に照会がなされ、平成22年3月18日に「貴見のとおりで差し支えない」旨の回答が国税庁ホームページに掲載されているところです。
 これに対し、ゆめリンク愛知国体は、ぎふ清流国体と同一の第67回国民体育大会の冬季大会として行われるものではありますが、広告宣伝の内容、協賛金額の設定及び協賛方法について、ぎふ清流国体と異なる事実関係がありますので、協賛者に疑義が生ずることがないように今回照会を行うことにしたものです。
 つきましては、企業等がゆめリンク愛知国体へ参加(協賛)するために支出する費用について、別紙3のとおり取り扱ってよろしいかお伺いします。

別紙2 事前照会に係る取引等の事実関係

1 広告協賛

広告協賛を行う企業等(以下「広告協賛者」という。)は、広告協賛の募集期間(平成23年4月1日から同年11月30日まで)において、ゆめリンク愛知国体の運営全般に関する費用に充てるための金員(以下「協賛金」という。)を実行委員会に提供する。
 広告協賛者は、協賛金(協賛金額が高ければ、その掲載される広告スペースが大きくなるように設定されたもの)を実行委員会に支払うことにより、ゆめリンク愛知国体の競技内容等が記載された競技会プログラム(以下「プログラム」という。)の所定の箇所に広告を掲載することができることとなる。
 なお、プログラムは、ゆめリンク愛知国体の開始式(平成24年1月28日)において実行委員会から参加選手全員及び大会関係者に対し配布されるとともに、開催期間中(平成24年1月28日から同年2月1日まで)に一般の者に販売されることとなる。

2 物品協賛

物品の提供による協賛を行う企業(以下「物品協賛者」という。)は、大会開催前に、ビニール製の手提げ袋で物品協賛者のロゴマーク等が記載されたもの(以下「社名入り手提げ袋」という。)を実行委員会に対して無償で提供する。
 実行委員会は、ゆめリンク愛知国体の開始式(平成24年1月28日)において、プログラムを社名入り手提げ袋に封入して参加選手全員及び大会関係者に配布する。
 物品協賛者は、この社名入り手提げ袋がプログラムの配布に使用されることにより、広告宣伝を行うことができることとなる。

別紙3 事前照会者の求める見解となることの理由

1 所得税又は法人税の取扱い

(1) 広告協賛

広告協賛者がゆめリンク愛知国体のプログラムに協賛金の額に応じた広告を掲載することを目的として実行委員会に対して行う協賛金の提供は、大会開催前の広告協賛の募集期間中に行うこととされている。
 一方、広告協賛者の広告をプログラムに掲載することによる広告宣伝は、当該プログラムを参加選手全員及び大会関係者への配布又は一般に販売することにより行うことができることとなるから、広告協賛者においては、その協賛金の額を、ゆめリンク愛知国体の開催開始日である平成24年1月28日から開催終了日である同年2月1日までの期間を基礎として期間按分し、損金の額又は必要経費に算入することとなる。

(2) 物品協賛

物品協賛者が参加選手全員及び大会関係者に対する広告宣伝を目的として提供した社名入り手提げ袋は、プログラムを個々に配布する際に当該プログラムを封入するために用いられることからすれば、プログラムと同様にその配布を通じて広告宣伝を行うことができるから、物品協賛者においては、実行委員会へ社名入り手提げ袋を無償で提供するために支出する費用(その協賛物品の搬入に要する費用を含む。)を、社名入り手提げ袋が配布される日(平成24年1月28日)の属する事業年度の損金の額に算入することとなる。

2 消費税等の取扱い

上記1(1)に係る支出については、課税仕入れに係る対価の額に該当することとして差し支えないものと考える。
 上記1(2)に係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税若しくは免税となる資産の譲渡等に係るものを除き、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
 なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。