別紙1 照会の趣旨

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、平成22年10月28日(木)から同月31日(日)までの4日間、静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」を会場として、第4回世界お茶まつり実行委員会(以下「実行委員会」といいます。)が実施運営する第4回世界お茶まつり(以下「お茶まつり」といいます。)を開催します。
 お茶まつりは、農林水産省、経済産業省、外務省等の後援を予定し、日本古来のお茶文化の普及及び新しいお茶文化の創造や世界各国の人々とのお茶を通じた交流を深め、こころ豊かな社会づくりを進めていくものであります。
 このお茶まつりを開催するにあたり、実行委員会では企業、個人及び各種関係機関・団体等(以下「企業等」といいます。)の皆様に参加(協賛)をいただく予定ですが、その参加形態につきましては別紙2のとおりです。
 つきましては、標題の件について、別紙3のとおり取り扱ってよろしいかお伺いします。

別紙2 照会に係る取引等の事実関係

1 出展参加

 出展参加する企業等(以下「出展参加者」という。)が、出展料金を実行委員会に支払い、実行委員会が賃貸した施設内に設ける「ワールドO-CHAメッセ」内の各ブース(以下「出展ブース」という。)にて、それぞれ展示コーナー等を設置し、お茶まつりのテーマに沿って、自社等のPRをしながら茶や茶文化等に関する展示、商品サンプルの配布、物品販売及び営業活動等を行う。
 出展参加するに当たっては、出展ブースの賃貸料及びそこに配備されている備品の賃貸料として出展料金を、また、その出展に要する展示・装飾費用、人件費、営業費及び撤去費等を出展参加者が負担する。
 なお、出展参加期間は、平成22年10月28日から同月31日の4日間(お茶まつりの開催全期間)である。

  • (注1) 営業費とは、販売用物品、展示物品及び広告宣伝サンプル商品等に係る仕入れ、製作費及び光熱費等をいう。
  • (注2) 出展参加の募集期間は平成22年1月4日から同年6月30日までの期間である。

2 広告協賛

 広告協賛を行う企業等(以下「広告協賛者」という。)が、広告協賛金を実行委員会に支払い、実行委員会の発行する出版物又は製作物(以下「広告媒体」という。)の所定の箇所に広告協賛者の広告又は広告協賛者の名称等が掲出される。
 また、その対価は次に掲げる広告媒体と広告等の掲出方法により、それぞれ設定されており、広告協賛者がどの広告媒体により協賛するかについては、各広告媒体募集口数の範囲内で選択することができる。
 なお、広告媒体ごとの広告等の掲出方法及びその掲出期間は次の(1)から(5)までのとおりである。

(1) 新聞
 新聞による広告の掲出方法は、次のいずれかによる。

  • イ 広告協賛者の広告が新聞において掲載される。
  • ロ 広告協賛者の名称が新聞において広告協賛者として掲載される。

 なお、いずれの場合も掲出期間は1日であり、各広告協賛者に対してその新聞の掲載日が連絡される。

(2) パンフレット等及び観客席パネル等
 パンフレット、ポケットティッシュ及び風船(以下「パンフレット等」という。)並びに観客席パネル、総合案内板、誘導看板、天吊バナー、ゴミ箱及び灰皿(以下「観客パネル等」という。)による広告の掲出方法については、広告協賛者の広告又は名称等が掲載されたパンフレット等がお茶まつりの会場において配付されることとなり、広告協賛者の名称等が表示された観客席パネル等は同会場において設置されることとなる。
 なお、その掲出期間は平成22年10月28日から同月31日の4日間(お茶まつりの開催全期間)である。

(3) TVCM
 テレビコマーシャル(以下「TVCM」という。)による広告の掲出方法は、広告協賛者が放映する自社のCMにお茶まつりの広告協賛者である等の表示を行うことができるもの(以下「TVCM(協賛者)」という。)と、実行委員会が放映するお茶まつりの開催を告知するCMにおいて広告協賛者の社名を表示するもの(以下「TVCM(開催告知)」という。)とがある。
 なお、それぞれの掲出期間は、次のとおりである。

  • イ TVCM(協賛者)の場合
     広告協賛者は、自社によるTVCM(協賛者)においてお茶まつりの広告協賛者である等の表示をお茶まつり開催1か月前から開催日末までの1か月間行うことができる。
  • ロ TVCM(開催告知)の場合
     広告協賛者は、実行委員会によるTVCM(開催告知)においてお茶まつりの広告協賛者として名称が放映される。なお、各広告協賛者に対してその放映予定日が連絡される。

(4) チラシ及びのぼり
 チラシ及びのぼりによる広告の掲出方法及びその掲出期間は、次のとおりとなる。

  • イ チラシによる広告の掲出方法は、チラシに広告協賛者の広告が掲載され、金融機関等窓口において備え付けられる。
     なお、その掲出期間はお茶まつり開催1か月前から開催日末までの期間である。
  • ロ のぼりによる広告の掲出方法は、のぼりに広告協賛者の名称が掲載され、お茶まつりの会場及び会場周辺に設置される。
     なお、その掲出期間はお茶まつり開催1か月前から開催日末までの期間である。

(5) 実行委員会の公式HP
 実行委員会の公式ホームページ(以下「公式HP」という。)による広告の掲出方法は、公式HPに広告協賛者の名称が掲載される。
 なお、その掲出期間は、平成22年7月1日(平成22年7月1日以降に公式HPによる広告協賛を申し込んだ場合には公式HPへの広告協賛者の名称掲載開始の日)から平成23年3月31日までの期間であり、平成22年7月1日以降に公式HPによる広告協賛者に対しては公式HPへのその名称掲載開始の日が連絡される。

(注) 広告協賛の募集期間は、上記(1)、(2)及び(5)については平成22年4月1日から同年9月30日までの期間であり、上記(3)及び(4)については平成22年4月1日から同年8月31日までの期間である。

3 物品協賛

 物品協賛を行う企業等(以下「物品協賛者」という。)は、物品協賛者の自社商品をお茶まつりの運営に必要な物品等(以下「協賛物品」という。)として実行委員会に提供する。協賛物品ごとのその広告の掲出方法、その掲出期間及び使用方法は、次の(1)及び(2)のとおりとなる。

(1) 賞品物品
 物品協賛者は自社商品の提供によって、お茶まつり及びお茶まつりの関連イベントとして行われるスタンプラリーにおいてその参加者に抽選で交付される賞品としてその自社商品が使用され、スタンプラリーで使用する看板及びスタンプ台紙に物品協賛者の名称、賞品として使用される自社商品の写真等が掲載される。
 なお、スタンプラリーの実施期間は、平成22年8月15日から同年10月31日までの期間(78日間)である。

(注) 賞品物品の協賛者募集期間は平成22年4月1日から同年7月31日までの期間である。

(2) 飲料物品
 物品協賛者は自社商品の提供によって、お茶まつりにおいてその運営に使用される水及びペットボトル飲料等としてその物品協賛者の企業名及び商品名が表示されている自社商品が使用される。
 なお、飲料物品の使用期間は平成22年10月28日から同月31日の4日間(お茶まつりの開催全期間)である。

(注) 飲料物品の協賛募集期間は平成22年4月1日から同年9月30日までである。

4 寄附参加

 寄附参加を行う企業等(以下「寄附参加者」という。)は、お茶まつりの運営全般に関する費用に充てるための金員(以下「本件寄附金」という。)を実行委員会に提供する(寄附参加者に関する広告掲載等は行わない。)。

(注) 寄附金の募集期間は平成22年4月1日から同年10月31日までである。

別紙3 照会者の求める見解となることの理由

1 出展参加

 出展参加者が、広告宣伝を目的として出展参加する場合において負担する出展料金、出展ブース内の展示・装飾費用(廃材等の処分見込価額を除く。)、人件費、営業費及び撤去費用等については、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次による。

(1) 出展料金及び展示・装飾費用(廃材等の処分見込価額を除く。)については、次のいずれかによる。

  • イ その支出額を出展参加の開始日若しくは終了日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  • ロ その支出額を出展参加の開始日から終了日までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

 なお、当該出展物をお茶まつり終了後も引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、減価償却資産としての管理を行う等一般の例による。

(2) 人件費及び営業費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。

(3) 撤去費については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

2 広告協賛

 広告協賛者が、広告宣伝を目的として実行委員会へ支払う広告協賛金については、それぞれの広告媒体と広告等の掲出方法に応じ、次による。

(1) 新聞
 新聞に係る広告協賛金の支出額は、掲載日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

(2) パンフレット等及び観客席パネル等
 パンフレット等及び設置される観客席パネル等に係る広告協賛金の支出額は、それぞれ上記1(1)に準じる。

(3) TVCM
 TVCMに係る広告協賛金の支出額は、広告の掲出方法に応じ、次による。

  • イ TVCM(協賛者)に係る広告協賛金の支出額は、お茶まつり開催1か月前から開催日末までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
  • ロ TVCM(開催告知)に係る広告協賛金の支出額は、放映開始日から放映終了日までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

(4) チラシ及びのぼり
 チラシ及びのぼりに係る広告協賛金の支出額は、それぞれお茶まつり開催1か月前から開催日末までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

(5) 実行委員会の公式HP
 実行委員会の公式HPに係る広告協賛金の支出額は、公式HPへの広告協賛者の名称が掲載される期間となる平成22年7月1日(平成22年7月1日以降に公式HPによる広告協賛があった場合には公式HPへの広告協賛者の名称掲載開始の日)から平成23年3月31日までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

3 物品協賛

 物品協賛者が、広告宣伝を目的として実行委員会へ賞品物品又は飲料物品を無償で提供するために支出する費用(その賞品物品又は飲料物品の搬入に要する費用を含む。)については、協賛物品の区分に応じ、次による。

(1) 賞品物品
 実行委員会へ賞品物品を無償で提供するために支出する費用(その賞品物品の搬入に要する費用を含む。)は、スタンプラリーの実施期間となる平成22年8月15日から同年10月31日までの期間(78日間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

(2) 飲料物品
 実行委員会へ飲料物品を無償で提供するために支出する費用(その飲料物品の搬入に要する費用を含む。)は、その使用期間となる平成22年10月28日から同月31日の4日間(お茶まつりの開催全期間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

4 寄附参加

 寄附参加者が実行委員会に提供する本件寄附金は、法人税法第37条第1項に掲げるいわゆる一般寄附金に該当し、法人税の所得金額の計算上本件寄附金を支出した日の属する事業年度において損金算入限度額を計算することになる。
 また、本件寄附金は、所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金に該当しないことから、寄附金控除の対象とはならない。