1 照会の趣旨

 平成24年に開催される第67回国民体育大会(以下「ぎふ清流国体」という。)及び第12回全国障害者スポーツ大会(以下「ぎふ清流大会」という。)につきましては、平素から格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、ぎふ清流国体とぎふ清流大会(以下「両大会」という。)は、「輝け はばたけ だれもが主役」をスローガンに岐阜県において開催するものですが、両大会に先立ちまして、両大会が円滑に進行するために競技別リハーサル大会(以下「リハーサル大会」という。)を平成23年から平成24年までにおいて県下の市町で随時開催することとしています。
 両大会を成功させるためにはリハーサル大会の開催が必要であり、両大会及びリハ−サル大会(以下「ぎふ清流国体等」という。)の開催には、企業、団体及び個人(以下「企業等」という。)の支援と協力による参加(協賛)が必要不可欠となります(企業等の参加(協賛)形態は、下記2のとおりです。)。
 つきましては、企業等がぎふ清流国体等へ参加(協賛)するために支出する費用については、税務上、下記3に記載のとおり取り扱って差し支えないか御検討のほどよろしくお願いします。
 なお、ぎふ清流国体等の開催期間は、次表のとおりとなっています。

【国体等の開催期間】
大会名 開催期間
ぎふ清流国体リハーサル大会 平成23年〜平成24年9月
ぎふ清流大会リハーサル大会 平成24年6月
第67回国民体育大会(ぎふ清流国体) 平成24年1月28日〜31日及び2月14日〜17日(冬季大会)
平成24年9月29日〜10月9日(本大会)
第12回全国障害者スポーツ大会(ぎふ清流大会) 平成24年10月13日〜15日

2 個別の取引等の事実関係

(1)広告協賛
 広告協賛に参加する企業等(以下「広告協賛者」という。)は、「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会実行委員会」(以下「実行委員会」という。)に対してぎふ清流国体等の運営等に要する資金の一部を提供する。
 なお、広告協賛者は、実行委員会との間で平成23年3月31日までに締結する広告協賛に係る契約により資金提供(参加者均一の金額)を約し、その資金提供額を平成23年4月1日から6月30日までと平成24年4月1日から6月30日までに分けて実行委員会へ支払うこととするが、その配分は広告協賛者の任意とする。
 おって、この資金提供の対価として広告協賛者は、次表の1から8までに掲げる広告宣伝をそれぞれ次表の広告宣伝期間において行うことができる。

  広告宣伝の内容 広告宣伝期間
1 「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会オフィシャルスポンサー」の呼称を広告協賛者の広告、商品、販売促進グッズ及び包装資材等に使用 契約締結日〜平成24年12月31日
2 両大会マスコット「ミナモ」を広告協賛者の広告、商品、販売促進グッズ及び包装資材等に使用
3 開・閉会式会場(岐阜メモリアルセンター)周辺におけるPRブースへの出展(注) 平成24年9月29日〜10月9日及び平成24年10月13日〜15日(本大会及びぎふ清流大会の開催期間中)
4 メディア(テレビ、ラジオ及び新聞)を活用した大会広報における広告協賛者の名称の掲出 平成23年12月〜平成24年1月28日(冬季大会の開始日)及び平成24年8月〜9月29日(本大会の開会日)
5 屋外PR看板及び大会PR用のぼり等への広告協賛者の名称の掲出 平成23年9月〜平成24年10月15日(ぎふ清流大会終了時)
6 右記広告宣伝期間中に発行される大会広報誌への広告協賛者の名称の掲載 平成23年4月〜平成24年10月15日(ぎふ清流大会終了時)
7 右記広告宣伝期間中に配布される総合プログラム、総合ガイドブックへの広告協賛者の広告の掲載 本大会の2〜3週間前から平成24年10月15日(ぎふ清流大会終了時)まで
8 両大会ホームページへの広告協賛者の名称の掲出 契約締結日〜平成24年12月31日

(注) 広告協賛者は、両大会の開・閉会式会場周辺に設置されるPRブースを無償使用でき、そのPRブースにおいて自らの企画により自社の製品等の展示による広告宣伝活動又は販売活動を行う(以下、これらの活動を「出展参加」という。)。

(2)物品協賛
 物品協賛に参加する企業等(以下「物品協賛者」という。)は、ぎふ清流国体等の運営等に要する社名入物品等(注1)を製作又は調達し、実行委員会に対して無償で提供又は貸与する。
 この物品提供等を行うことにより物品協賛者は、社名入物品等が使用されることを通じた広告宣伝を、広報用物品等については広報の日に供されている期間、開催準備運営物品については提供した日からぎふ清流大会終了時までの期間及び大会運営用物品については両大会の開催期間に行うことができるほか、次表の1から4までに掲げる広告宣伝をそれぞれ次表の広告宣伝期間において行うことができる(注2)。

  広告宣伝の内容 広告宣伝期間
1 「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会オフィシャルサプライヤー」の呼称を物品協賛者の広告、商品、販売促進グッズ及び包装資材等に使用 契約締結日〜平成24年12月31日
2 両大会マスコット「ミナモ」を物品協賛者の広告、商品、販売促進グッズ及び包装資材等に使用
3 右記広告宣伝期間中に配布される総合プログラム、総合ガイドブックへの物品協賛者の広告の掲載 本大会の2〜3週間前から平成24年10月15日(ぎふ清流大会終了時)まで
4 両大会ホームページへの物品協賛者の名称の掲出 契約締結日〜平成24年12月31日

(注)

1 社名入物品等とは、物品協賛者の名称が表示された広報用物品等(広報グッズ、交通機関・テレビ・ラジオにおける広告)、開催準備運営物品(自動車)、大会運営用物品(飾花用プランター、のぼり、横断幕、ペットボトル飲料、資料袋、係員用ベスト、実施本部員・ボランティア用キャップ、パソコン等の事務用物品、テント、毛布、ベビーカー、車いす)をいう。

2 物品協賛者は、実行委員会との間で平成24年3月31日までに物品協賛に係る契約を締結し、一定の範囲内の金額(最低価額として定める金額以上で広告協賛による資金提供額以下の金額)に相当する経済的利益の供与を、社名入物品等をこれを使用する両大会の前に提供又は貸与することにより行う。この場合の経済的利益の供与額は、提供の場合は取得原価により、貸与の場合には賃貸料相当額により算出する。

3 事前照会者の求める見解となることの理由

(1) 法人税法及び所得税法上の取扱い

イ 広告協賛

(イ) 広告協賛者が、広告宣伝を目的として行う実行委員会に対する資金(以下「広告協賛費用」という。)の提供は、平成23年4月1日から6月30日までと平成24年4月1日から6月30日までの期間中に実行委員会へ支払うこととされている。
 一方、広告協賛費用の提供による広告宣伝は、上記2の(1)の表の1から8までに掲げるものを、それぞれに掲げる広告宣伝期間において行うことができることとしているが、その広告宣伝期間を支払の時期に応じて設定しているわけではない。
 このことは、広告協賛者の資金繰りを考慮して、広告協賛費用の支払を分割払いとすることを認めるものである。
 また、同表の1から8までの広告宣伝は、その広告宣伝期間が異なるものがあるが、それぞれの広告宣伝に対する対価の計算は困難であることから、それぞれの広告宣伝ごとに区分して広告宣伝の対価を積み上げ計算することなく、広告協賛費用の額(参加者均一の金額)を設定しているに過ぎない。
 したがって、広告協賛費用については、分割払いによる複数の資金提供時期及び個々の広告宣伝に係る広告宣伝期間の相違にかかわらず、その総額を広告宣伝の開始日である契約締結日から平成24年12月31日までの期間を基礎として期間配分し、広告協賛者の損金の額又は必要経費に算入して差し支えないものと考える。

(注)

  • 1 同表の12の「オフィシャルスポンサー」の呼称及びマスコットの使用に要する費用は、出版権の設定の対価(法人税基本通達8−1−10)に準じて繰延資産に該当するものとも考えられるが、仮に繰延資産として計上したとしても広告宣伝を行う期間に応じて損金算入することに変わりはないことから、広告協賛費用のうち特にその部分だけを区分することは要しない。
  • 2 広告協賛者における広告宣伝は、各広告協賛者の契約締結日が遅いほど広告宣伝期間が短くなるものであるが、残りの広告宣伝期間における広告宣伝効果と広告協賛費用の金額とを勘案して経済合理性があると判断した場合に各広告協賛者は契約を締結して広告協賛費用を支払うことから、広告協賛費用が一律であるにもかかわらず広告宣伝期間が異なることをもってその広告協賛費用と広告宣伝効果が対応していないとはいえない。

(ロ) 上記2の(1)の表の3の出展参加に要する展示・装飾費用、運営費用及び撤去費用については、その出展参加を行う広告協賛者(以下「出展参加者」という。)が負担することとなるが、これらの費用については、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次によることとして差し支えないものと考える。

  • A 展示・装飾費用(廃材等の処分見込価額を除く。)については、次のいずれかによる。
     ただし、出展参加終了後、出展参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
    • (A)その支出額を出展参加の開始日若しくは終了日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
    • (B)その支出額を出展参加の開始日から終了日までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
  • B 運営費用(営業費及び人件費)については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。
  • C 撤去費用については、撤去の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

ロ 物品協賛

(イ) 物品の提供に要する費用
 物品協賛者が広告宣伝を目的として、実行委員会へ社名入物品等を無償で提供するために支出する費用(その社名入物品等の搬入及び据付に要する費用を含む。)については、その総額を広告宣伝の開始日である契約締結日から平成24年12月31日までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入することとして差し支えないものと考える。

(注) 物品の提供に要する費用は、各物品協賛者ごとに異なるものの、その費用は社名入物品等の提供が増加すればするほど増加するため、その費用の多寡と広告宣伝効果は比例していると考えられる。

(ロ) 物品の貸与に要する費用
 物品協賛者が広告宣伝を目的として、実行委員会へ社名入物品等を無償で貸与する場合については、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次によることとして差し支えないものと考える。

  • A その社名入物品等については貸与期間中も(新規に製作又は調達してそのまま実行委員会に貸与する場合は、貸与日以降)事業の用に供する資産として、減価償却を行う等一般の例による。
  • B その社名入物品等の搬入及び据付に要する費用については(イ)に準ずる。
  • C その社名入物品等の撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、その撤去の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

(2) 消費税法上の取扱い
 上記(1)のイの(イ)に係る支出については、課税仕入れに係る対価の額に該当することとして差し支えないものと考える。
 上記(1)のイの(ロ)及び(1)のロに係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税若しくは免税となる資産の譲渡等に係るものを除き、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
 なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。