取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会
照会
| 事前照会者 | 氏名・名称 |
(ナゴヤトヨペットカブシキガイシャ) 名古屋トヨペット株式会社 |
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総代又は法人の代表者 |
(ダイヒョウトリシマリヤク オグリ ナナオ) 代表取締役 小栗七生 |
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| 照会の内容 | 別紙のとおり | |
| 別紙のとおり | ||
| 別紙のとおり | ||
| 租税特別措置法通達61の4(1)−9、消法14、消法38 | ||
| 照会文書 | ||
回答
| 平成17年3月9日 | 名古屋国税局審理官 |
| 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) ご照会にかかる事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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