照会
| 照会の内容 | 別紙のIのとおり | |
|---|---|---|
| 別紙のIのとおり | ||
| 別紙のIIのとおり | ||
| 法人税法第2条十二号の八ハ、法人税基本通達1-4-4 | ||
回答
| 平成30年11月15日 | 名古屋国税局審理課長 |
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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