照会
| 照会者 | 団体の名称 |
(アイチギノウゴリン・アビリンピックスイシンキョウギカイ) あいち技能五輪・アビリンピック推進協議会 |
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代表者等 |
(カイチョウ オオムラヒデアキ) 会長 大村秀章 |
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| 照会の内容 | 別紙のIのとおり | |
| 別紙のIのとおり | ||
| 別紙のIIのとおり | ||
| 法人税法第22条 消費税法第30条 |
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回答
| 平成30年5月14日 | 名古屋国税局審理課長 |
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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