B社及びC社は、それぞれ未処理欠損金額を有していますが、A社(照会法人)はこれらの未処理欠損金額を引き継ぐことができるでしょうか。
なお、第一次合併及び第二次合併は、いずれも適格合併に該当しますが、法人税法第57条第3項に規定する共同で事業を行うための合併には該当しないことを照会の前提とします。


)。
その合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日、
当該被合併法人の設立の日又は
当該合併法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係があるときを除き、被合併法人(合併法人との間に支配関係があるものに限ります。)の未処理欠損金額には、一定の金額は含まないこととされています(法法57
)。すなわち、未処理欠損金額の引継制限を受けることとなります。支配関係とは、一の者が法人の発行済株式の総数の50%を超える数の株式を直接若しくは間接に保有する関係として法人税法施行令第4条の2第1項で定める関係(以下「当事者間の支配の関係」といいます。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいいます(法法2十二の七の五)。
当事者間の支配の関係とは、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと同令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式の総数の50%を超える数の株式を保有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下「直接支配関係」といいます。)とされ、当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式の総数の50%を超える数の株式を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式の50%を超える数の株式を保有するものとみなされます(以下「みなし直接支配関係」といいます。)。
また、同項に規定する特殊の関係のある個人には、株主の親族が含まれます(法令4
一)。なお、親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族とされています(民725)。
合併法人の第一次合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日(平成24年6月30日)、
被合併法人の設立の日(平成27年1月15日)又は
合併法人の設立の日(平成24年1月13日)のうち最も遅い日である平成27年1月15日から継続して支配関係がある必要があります。ロ 被合併法人(B社)と合併法人(C社)との間の関係について検討すると、上記T1(3)のとおり、被合併法人は、平成27年1月15日から継続して合併法人の発行済株式の50%超(全部)を保有していますので、被合併法人と合併法人との間には、同日から継続して当事者間の支配の関係(直接支配関係)すなわち支配関係があることとなります。
ハ したがって、合併法人(C社)は、被合併法人(B社)の未処理欠損金額を引き継ぐこととなります。
合併法人の第二次合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日(平成24年4月30日)、
被合併法人の設立の日(平成24年1月13日)又は
合併法人の設立の日(平成29年5月1日)のうち最も遅い日である平成29年5月1日から継続して支配関係がある必要があります。