取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
照会
照会の内容 | ![]() |
別紙の1のとおり |
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別紙の1のとおり | |
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別紙の2のとおり | |
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法人税法第2条第十二号の七の五、第十二号の七の六、第十二号の十七、法人税法施行令第4条の3第19項、第21項 | |
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回答
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平成29年3月8日 | ![]() |
名古屋国税局審理課長 |
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標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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