別紙1 事前照会の趣旨

全国高校生“S”の交流フェア実行委員会(以下「実行委員会」といいます。)は、平成25年9月23日(月)から28日(土)までの6日間、三重県多気郡多気町において、「第1回全国高校生“S”の交流フェア」(以下「本大会」といいます。)を開催します。
 本大会では、全国の高校生が「食」「生」「職」などの頭文字である“S”をキーワードに“取り組みを発表したり”“開発した商品を紹介・販売したり”しながら交流し、互いを評価しながら向上していくことを支援していくとともに地域の活性化に寄与することを目的として、「高校生国際料理コンクール」及び「第1回全国高校生スクール“S”セレクション」(以下「セレクション」といいます。)が行われます。
 本大会の開催に当たり、実行委員会では、企業・団体(以下「企業等」といいます。)の皆様に広く参加及び協力をお願いしたいと考えております。
 つきましては、広告宣伝を主な目的として協賛に応じる企業等(以下「協賛者」といいます。)が支出する費用については、別紙3のとおり取り扱って差し支えないか、照会いたします。

【大会概要】

1 高校生国際料理コンクール

期日:  平成25年9月23日(月)〜平成25年9月28日(土)
会場:  三重県立相可(おうか)高等学校
共催:  オーストラリア調理師連盟
内容  海外の高校生を交えての国際料理コンクール

2 第1回全国高校生スクール“S”セレクション

期日:  平成25年9月28日(土)
会場:  多気町町民文化会館
内容:  全国の食や農に関わる高校生の取り組みや、開発した商品の発表・展示及び販売

別紙2 事前照会に係る取引等の事実関係

1 協賛の方法

(1) 金銭協賛
 金銭による協賛を行う企業等(以下「金銭協賛者」という。)は、本大会の運営に要する費用に充てるための金銭(以下「協賛金」という。)を実行委員会に対して提供する。

(2) 物品協賛
 物品協賛を行う企業等(以下「物品協賛者」という。)は、本大会の開催期間中に使用する物品(以下「協賛物品」という。)を実行委員会に無償で提供又は貸与する。

(3) 出展協賛
 セレクション会場において、ブース出展による協賛を行う企業等(以下「出展協賛者」という。)は、広告宣伝又は販売促進を目的として、出展料を支払い、実行委員会が提供するスペースにおいて、自らの企画、製作、運営により出展、催事、営業を行うことができる。

(注) 出展料は、実質的には施設利用料(スペースの賃借料)に相当するものであり、出展するに当たり、必要な建設費用、展示・装飾費用、運営費用及び撤去費用は全て出展協賛者が負担することとなる。

2 協賛特典
 金銭協賛者及び物品協賛者は、協賛金額に応じて、次表に掲げる協賛特典を受けることができる。

  協賛特典(広告宣伝の内容) 広告宣伝期間
1 大会パンフレットへの広告掲載 平成25年8月上旬〜平成25年9月28日
2 セレクション会場エントランスに設置するパネルへの名称やロゴマークの表示 平成25年9月28日
3 大会参加者及びスタッフが胸に付けるスポンサーネームプレートへの名称やロゴマークの表示 平成25年9月27日〜平成25年9月28日
4 大会ホームページへの名称等の掲載 平成25年7月15日(同日後の協賛の場合は、同日後の掲載された日)〜平成25年12月31日

(注)

  • 1 1から4は、協賛金額の区分に応じて異なる設定がされており、金銭協賛者は1から3のいずれか又は複数の広告宣伝の内容を選択することができ、4は全ての金銭協賛者及び物品協賛者に付与される。
  • 2 物品協賛は、協賛物品を協賛金額に換算し、その金額に応じた1及び4の協賛特典が付与される。
  • 3 複数の金銭協賛又は金銭協賛及び物品協賛を行う協賛者については、各協賛に係る協賛金額の合計額に応じて4の協賛特典が付与される。

別紙3 事前照会者の求める見解となることの理由

1 法人税法上の取扱い

(1) 金銭協賛
 金銭協賛者は、別紙2の2の表に掲げるとおり協賛金額に応じた複数の広告宣伝を行うこととなる。
 他方、金銭協賛者は、同表に掲げる広告宣伝に係る個々の広告宣伝の対価の額が定められていないため、一括して金銭協賛金の額を支払うこととなる。
 このため、金銭協賛者が広告宣伝を目的として支出する協賛金については、広告宣伝期間のうち全ての金銭協賛者の広告宣伝が実施されており、かつ、協賛金の支出により最も長く広告宣伝を行うことができる期間である同表のCに係る広告宣伝期間(平成25年7月15日から平成25年12月31日まで)を基礎として期間配分し、損金の額に算入する。

(2) 物品協賛

イ 物品の提供に要する費用
 物品協賛者が広告宣伝を目的として協賛物品を無償で提供するために支出する費用については、物品協賛者が行うこととなる広告宣伝のうち、最も長く広告宣伝を行うことができる期間である別紙2の2の表のCに係る広告宣伝期間(平成25年7月15日から平成25年12月31日まで)を基礎として期間配分し、損金の額に算入する。

ロ 物品の貸与に要する費用
 物品協賛者が広告宣伝を目的として協賛物品を無償で貸与する場合については、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次による。

(イ) その協賛物品については貸与期間中も(新規に製作又は調達してそのまま実行委員会に貸与する場合は、貸与日以降)事業の用に供する資産として、減価償却を行う等一般の例による。

(ロ) その協賛物品の搬入及び据付に要する費用については上記イに準ずる。

(ハ) その協賛物品の撤去費用については、その撤去の日の属する事業年度の損金の額に算入する。

(3) 出展協賛

イ 出展料、建設費用(廃材等の処分見込額を除く。)及び展示・装飾費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、出展日(平成25年9月28日)の属する事業年度の損金の額に算入する。
 ただし、本大会終了後、出展協賛者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、減価償却を行う等一般の例による。

ロ 運営費用については、内容に応じて支出の都度、損金の額に算入するなど一般の例による。

ハ 撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、撤去の日の属する事業年度の損金の額に算入する。

2 消費税法上の取扱い
 上記1(1)に係る支出については、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
 上記1(2)及び(3)に係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税若しくは免税となる資産の譲渡等に係る支出を除き、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
 なお、控除対象仕入税額の計算については消費税法の規定による。