令和2年11月

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少した場合や災害により財産に相当の損失を受けた場合など、所定の要件に該当するときは、税務署に申請することにより、「納税の猶予」などの納税の緩和制度が適用される場合があります。

国税の納税に関し、税務署でのご相談をご希望の場合は、「3密」防止の観点からも、事前に税務署にお電話いただき、日時のご予約をお願いいたします。

なお、「納税の猶予」などの納税の緩和制度に関する詳しい内容や、申請に必要な書類等などについては、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署(徴収担当)にお尋ねください。