災害により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

1 申告書作成会の開催について

災害により、住宅や家財などに被害を受けられた方は、雑損控除等により所得税、住民税等の軽減又は免除を受けられる場合があります。
 平成28年分の所得税等の確定申告期においては、申告相談会場に多くの相談者が来場され、混雑が予想されます。

熊本県内の一部の税務署では、被害を受けられた方(雑損控除等の適用を受ける方)を対象とした申告書作成会を例年実施している申告相談会場の開設前に開催することにより、申告相談会場の混雑緩和を図ることとしています。

各税務署が開催する申告書作成会の開催日程等は、別紙1(PDF/101KB)のとおりです。

※ 例年実施している確定申告の申告相談は、平成29年2月16日(木)からです。

昨年から実施している雑損控除計算書作成会等へご出席いただいた方のほか、ご出席されなかった方につきましても、平成28年分所得税等の確定申告書を作成することができます。
 なお、作成会等においても混雑が予想されますので、雑損控除計算書作成会等で雑損控除の「損失額の計算書」を作成された方については、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用していただき、ご自宅等での確定申告書の作成をお願いします。
 作成会等の相談にお越しになる前に別紙2(PDF/168KB)により損失額を試算することで、雑損控除の適用の有無を確認することができます。

2 必要書類等について

申告書の作成に必要な書類は、別紙3(PDF/168KB)のとおりです。
 なお、雑損控除の「損失額の計算書」を作成された方は、平成28年分の所得金額や所得控除額の分かる書類と併せて「損失額の計算書」をお持ちください。
 災害により被害を受けられた方が受けることができる税制上の措置(手続)や会場案内図、試算表等は、熊本国税局ホームページに掲載しております。