平成30年11月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成29事務年度(平成29年7月から平成30年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりです。

1 所得税

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
 このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、申告漏れ、計算誤り又は所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)を実施しています。
 このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」をいいます。以下同じです。)を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数については、特別調査・一般調査が269件(前事務年度300件)、着眼調査が63件(前事務年度100件)であり、簡易な接触の件数については2,457件(前事務年度3,218件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は、2,789件(前事務年度3,618件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、1,975件(前事務年度2,441件)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

実地調査により把握された申告漏れ所得金額(実地調査の対象となった全ての年分の合計)は、全体で19億7,005万円(前事務年度27億1,753万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは18億5,491万円(前事務年度24億5,416万円)、着眼調査によるものは1億1,514万円(前事務年度2億6,337万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは17億4,504万円(前事務年度23億1,105万円)となっており、調査等の合計では37億1,509万円(前事務年度50億2,858万円)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、2億6,486万円(前事務年度4億1,489万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは2億5,657万円(前事務年度3億9,992万円)、着眼調査によるものは828万円(前事務年度1,497万円)となっています。
 また、簡易な接触による追徴税額は9,774万円(前事務年度1億2,395万円)となっており、調査等合計では3億6,260万円(前事務年度5億3,883万円)となっています。

1 所得税

(大分県計)
区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 300 100 400 3,218 3,618
269 63 332 2,457 2,789
2 申告漏れ等の非違件数 267 87 354 2,087 2,441
233 43 276 1,699 1,975
3 申告漏れ所得金額 千円 2,454,160 263,366 2,717,526 2,311,052 5,028,578
1,854,909 115,144 1,970,053 1,745,036 3,715,089
4 追徴税額 本税 千円 340,293 13,190 353,483 122,192 475,675
217,334 7,419 224,753 95,278 320,031
5 加算税 千円 59,626 1,777 61,403 1,754 63,157
39,240 865 40,105 2,466 42,571
6 千円 399,919 14,967 414,886 123,946 538,832
256,574 8,284 264,858 97,744 362,602
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 8,181 2,634 6,794 718 1,390
6,896 1,828 5,934 710 1,332
8 追徴税額 本税 千円 1,134 132 884 38 131
808 118 677 39 115
9 加算税 千円 199 18 154 1 17
146 14 121 1 15
10 千円 1,333 150 1,037 39 149
954 131 798 40 130

(注)

  1. 1 平成29年7月から平成30年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。

(4) 譲渡所得

所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、129件(前事務年度200件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、107件(前事務年度182件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、4億5,918万円(前事務年度7億3,779万円)となっています。

平成29事務年度 譲渡所得の調査等事績

【大分県】
事務年度等 28事務年度 29事務年度 対前年比
項目
1
調査等件数 200 129 64.5
  土地建物等 169 122 72.2
株式等 31 7 22.6
2
申告漏れ等の非違件数 182 107 58.8
  土地建物等 153 101 66.0
株式等 29 6 20.7
3 ポイント
申告漏れ割合
21
91.0 82.9 ▲8.1
  土地建物等 90.5 82.8 ▲7.7
株式等 93.5 85.7 ▲7.8
4 千円 千円
申告漏れ所得金額 737,794 459,176 62.2
  土地建物等 633,631 442,905 69.9
株式等 104,163 16,271 15.6
5 千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額
41
3,689 3,560 96.5
  土地建物等 3,749 3,630 96.8
株式等 3,360 2,324 69.2

(注)

  1. 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金等(総合譲渡所得)である。
  2. 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。

2 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税等の調査等と同時に実施することとしておりますが、消費税のみが無申告である納税者に対しても調査を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が152件(前事務年度186件)、着眼調査が28件(前事務年度50件)であり、簡易な接触の件数は353件(前事務年度388件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は533件(前事務年度624件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、387件(前事務年度479件)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で1億3,663万円(前事務年度1億3,730万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは1億3,060万円(前事務年度1億2,148万円)、着眼調査によるものは603万円(前事務年度1,582万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは4,284万円(前事務年度4,459万円)となっており、調査等合計では、1億7,947万円(前事務年度1億8,189万円)となっています。

(大分県計)
区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 186 50 236 388 624
152 28 180 353 533
2 申告漏れ等の非違件数 163 43 206 273 479
126 23 149 238 387
3 追徴税額 本税 百万円 101,902 13,503 115,405 42,353 157,758
108,641 5,007 113,648 40,628 154,276
4 加算税 百万円 19,579 2,316 21,895 2,237 24,132
21,960 1,022 22,982 2,208 25,190
5 百万円 121,481 15,819 137,300 44,590 181,890
130,601 6,029 136,630 42,836 179,466
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 548 270 489 109 253
715 179 631 115 289
7 加算税 千円 105 46 93 6 39
144 37 128 6 47
8 千円 653 316 582 115 291
859 215 759 121 337

(注)

  1. 1 平成29年7月から平成30年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である。
  3. 3 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。