平成30年11月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成29事務年度(平成29年7月から平成30年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりです。

1 所得税

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
 このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、申告漏れ、計算誤り又は所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)を実施しています。
 このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」をいいます。以下同じです。)を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数については、特別調査・一般調査が1,320件(前事務年度991件)、着眼調査が283件(前事務年度282件)であり、簡易な接触の件数については16,373件(前事務年度15,578件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は17,976件(前事務年度16,851件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、9,642件(前事務年度9,956件)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

実地調査により把握された申告漏れ所得金額(実地調査の対象となった全ての年分の合計)は、全体で102億3,500万円(前事務年度85億1,700万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは98億4,200万円(前事務年度80億700万円)、着眼調査によるものは3億9,300万円(前事務年度5億1,000万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは72億2,800万円(前事務年度86億円)となっており、調査等合計では174億6,300万円(前事務年度171億1,700万円)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で17億5,400万円(前事務年度14億5,400万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは17億3,600万円(前事務年度14億1,500万円)、着眼調査によるものは1,800万円(前事務年度3,900万円)となっています。
 また、簡易な接触による追徴税額は4億7,100万円(前事務年度7億8,500万円)となっており、調査等合計では22億2,500万円(前事務年度22億3,900万円)となっています。

1 所得税

(熊本局計)
区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 991 282 1,273 15,578 16,851
1,320 283 1,603 16,373 17,976
2 申告漏れ等の非違件数 866 192 1,058 8,898 9,956
1,161 199 1,360 8,282 9,642
3 申告漏れ所得金額 百万 8,007 510 8,517 8,600 17,117
9,842 393 10,235 7,228 17,463
4 追徴税額 本税 百万 1,172 35 1,207 777 1,984
1,438 15 1,453 464 1,917
5 加算税 百万 243 4 247 8 255
298 3 301 7 308
6 百万 1,415 39 1,454 785 2,239
1,736 18 1,754 471 2,225
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 万円 8,080 1,809 6,690 552 1,016
7,456 1,389 6,385 441 971
8 追徴税額 本税 万円 1,183 124 948 50 118
1,089 52 906 28 107
9 加算税 万円 245 14 195 0.5 15
226 11 188 0.4 17
10 万円 1,428 138 1,142 50 133
1,315 63 1,094 29 124

(注)

  1. 1 平成29年7月から平成30年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。

(4) 譲渡所得

所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、963件(前事務年度849件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、607件(前事務年度703件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、29億6,700万円(前事務年度37億1,500万円)となっています。

平成29事務年度 譲渡所得の調査等事績

事務年度等 28事務年度 29事務年度 対前年比
項目
1
調査等件数 849 963 113.4
  土地建物等 710 921 129.7
株式等 139 42 30.2
2
申告漏れ等の非違件数 703 607 86.3
  土地建物等 572 573 100.2
株式等 131 34 26.0
3 ポイント
申告漏れ割合
21
82.8 63.0 ▲19.8
  土地建物等 80.6 62.2 ▲18.4
株式等 94.2 81.0 ▲13.2
4 百万円 百万円
申告漏れ所得金額 3,715 2,967 79.9
  土地建物等 2,870 2,841 99.0
株式等 845 126 14.9
5 千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額
41
4,376 3,081 70.4
  土地建物等 4,042 3,085 76.3
株式等 6,079 3,000 49.4

(注)

  1. 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金等(総合譲渡所得)である。
  2. 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。

2 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしていますが、消費税のみが無申告である納税者に対しても調査を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が869件(前事務年度615件)、着眼調査が229件(前事務年度213件)であり、簡易な接触の件数は2,790件(前事務年度2,361件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は3,888件(前事務年度3,189件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、2,644件(前事務年度2,303件)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で7億1,800万円(前事務年度4億2,200万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは6億5,700万円(前事務年度3億6,900万円)、着眼調査によるものは6,100万円(前事務年度5,300万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは3億700万円(前事務年度2億7,300万円)となっており、調査等合計では、10億2,500万円(前事務年度6億9,500万円)となっています。

2 消費税(個人事業者)

(熊本局計)
区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 615 213 828 2,361 3,189
869 229 1,098 2,790 3,888
2 申告漏れ等の非違件数 496 184 680 1,623 2,303
729 205 934 1,710 2,644
3 追徴税額 本税 百万円 305 45 350 263 613
548 51 599 294 893
4 加算税 百万円 64 8 72 10 82
109 10 119 13 132
5 百万円 369 53 422 273 695
657 61 718 307 1,025
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 496 211 423 112 192
631 222 546 105 230
7 加算税 千円 103 38 86 4 26
125 43 108 5 34
8 千円 599 251 509 116 218
756 265 654 110 264

(注)

  1. 1 平成29年7月から平成30年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である。
  3. 3 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。