平成30年11月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成29事務年度(平成29年7月から平成30年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりです。

1 所得税

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
 このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、申告漏れ、計算誤り又は所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)を実施しています。
 このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」をいいます。以下同じです。)を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数については、特別調査・一般調査が270件(前事務年度273件)、着眼調査が53件(前事務年度70件)であり、簡易な接触の件数については2,775件(前事務年度2,842件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は3,098件(前事務年度3,185件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、1,880件(前事務年度2,124件)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

実地調査により把握された申告漏れ所得金額(実地調査の対象となった全ての年分の合計)は、全体で20億3,598万円(前事務年度23億3,374万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは19億6,337万円(前事務年度22億5,375万円)、着眼調査によるものは7,261万円(前事務年度7,999万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは9億1,365万円(前事務年度13億9,351万円)となっており、調査等合計では29億4,962万円(前事務年度37億2,724万円)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で3億1,701万円(前事務年度4億2,094万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは3億1,181万円(前事務年度4億1,382万円)、着眼調査によるものは520万円(前事務年度712万円)となっています。
 また、簡易な接触による追徴税額は5,142万円(前事務年度8,552万円)となっており、調査等合計では3億6,843万円(前事務年度5億646万円)となっています。

1 所得税

(宮崎県計)
区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 273 70 343 2,842 3,185
270 53 323 2,775 3,098
2 申告漏れ等の非違件数 240 37 277 1,847 2,124
238 35 273 1,607 1,880
3 申告漏れ所得金額 千円 2,253,748 79,987 2,333,735 1,393,506 3,727,241
1,963,365 72,614 2,035,979 913,645 2,949,624
4 追徴税額 本税 千円 339,073 6,695 345,768 83,813 429,581
257,088 4,742 261,830 50,827 312,657
5 加算税 千円 74,746 429 75,175 1,703 76,878
54,718 460 55,178 597 55,775
6 千円 413,819 7,124 420,943 85,516 506,459
311,806 5,202 317,008 51,424 368,432
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 8,255 1,143 6,804 490 1,170
7,272 1,370 6,303 329 952
8 追徴税額 本税 千円 1,242 96 1,008 29 135
952 89 811 18 101
9 加算税 千円 274 6 219 0.6 24
203 9 171 0.2 18
10 千円 1,516 102 1,227 30 159
1,155 98 981 19 119

(注)

  1. 1 平成29年7月から平成30年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。

(4) 譲渡所得

所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、159件(前事務年度194件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、129件(前事務年度140件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、4億1,357万円(前事務年度6億5,205万円)となっています。

平成29事務年度 譲渡所得の調査等事績

【宮崎県】
事務年度等 28事務年度 29事務年度 対前年比
項目
1
調査等件数 194 159 82.0
  土地建物等 176 153 86.9
株式等 18 6 33.3
2
申告漏れ等の非違件数 140 129 92.1
  土地建物等 123 124 100.8
株式等 17 5 29.4
3 ポイント
申告漏れ割合
21
72.2 81.1 8.9
  土地建物等 69.9 81.0 11.1
株式等 94.4 83.3 ▲11.1
4 千円 千円
申告漏れ所得金額 652,047 413,567 63.4
  土地建物等 577,161 397,608 68.9
株式等 74,886 15,959 21.3
5 千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額
41
3,361 2,601 77.4
  土地建物等 3,279 2,599 79.2
株式等 4,160 2,660 63.9

(注)

  1. 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金等(総合譲渡所得)である。
  2. 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。

2 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税等の調査等と同時に実施することとしておりますが、消費税のみが無申告である納税者に対しても調査を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が189件(前事務年度165件)、着眼調査が50件(前事務年度64件)であり、簡易な接触の件数は585件(前事務年度541件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は824件(前事務年度770件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、553件(前事務年度588件)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で1億6,778万円(前事務年度1億1,177万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは1億6,066万円(前事務年度9,996万円)、着眼調査によるものは712万円(前事務年度1,181万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは6,550万円(前事務年度7,190万円)となっており、調査等合計では、2億3,329万円(前事務年度1億8,367万円)となっています。

(宮崎県計)
区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 165 64 229 541 770
189 50 239 585 824
2 申告漏れ等の非違件数 132 52 184 404 588
156 42 198 355 553
3 追徴税額 本税 百万円 83,390 9,708 93,098 68,690 161,788
132,346 5,808 138,154 62,617 200,771
4 加算税 百万円 16,575 2,098 18,673 3,213 21,886
28,315 1,315 29,630 2,885 32,515
5 百万円 99,965 11,806 111,771 71,903 183,674
160,661 7,123 167,784 65,502 233,286
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 505 152 407 127 210
700 116 578 107 244
7 加算税 千円 100 33 82 6 28
150 26 124 5 39
8 千円 606 184 488 133 239
850 142 702 112 283

(注)

  1. 1 平成29年7月から平成30年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である。
  3. 3 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。