平成30年11月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成29事務年度(平成29年7月から平成30年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりです。

1 所得税

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
 このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、申告漏れ、計算誤り又は所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)を実施しています。
 このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」をいいます。以下同じです。)を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数の状況

実地調査の件数については、特別調査・一般調査が381件(前事務年度404件)、着眼調査が89件(前事務年度104件)であり、簡易な接触の件数については4,440件(前事務年度3,342件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は4,910件(前事務年度3,850件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、2,172件(前事務年度2,379件)となっています。

(2) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査により把握された申告漏れ所得金額(実地調査の対象となった全ての年分の合計)は、全体で30億5,353万円(前事務年度29億2,589万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは29億4,637万円(前事務年度27億7,096万円)、着眼調査によるものは1億716万円(前事務年度1億5,493万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは13億8,936万円(前事務年度20億9,997万円)となっており、調査等合計では44億4,289万円(前事務年度50億2,586万円)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で5億5,847万円(前事務年度4億6,724万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは5億5,034万円(前事務年度4億5,118万円)、着眼調査によるものは814万円(前事務年度1,606万円)となっています。
 また、簡易な接触による追徴税額は8,959万円(前事務年度1億4,861万円)となっており、調査等合計では6億4,806万円(前事務年度6億1,584万円)となっています。

1 所得税

(鹿児島県計)
区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 404 104 508 3,342 3,850
381 89 470 4,440 4,910
2 申告漏れ等の非違件数 350 65 415 1,964 2,379
337 63 400 1,772 2,172
3 申告漏れ所得金額 千円 2,770,962 154,927 2,925,889 2,099,970 5,025,859
2,946,366 107,162 3,053,528 1,389,361 4,442,889
4 追徴税額 本税 千円 374,663 14,096 388,759 146,102 534,861
449,014 6,903 455,917 88,286 544,203
5 加算税 千円 76,513 1,963 78,476 2,503 80,979
101,324 1,233 102,557 1,301 103,858
6 千円 451,176 16,059 467,235 148,605 615,840
550,338 8,136 558,474 89,587 648,061
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 6,859 1,490 5,760 628 1,305
7,733 1,204 6,497 313 905
8 追徴税額 本税 千円 927 136 765 44 139
1,179 78 970 20 111
9 加算税 千円 189 19 154 1 21
266 14 218 0.3 21
10 千円 1,117 154 920 44 160
1,444 91 1,188 20 132

(注)

  1. 1 平成29年7月から平成30年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。

(4) 譲渡所得

所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、233件(前事務年度265件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、163件(前事務年度212件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、7億3,670万円(前事務年度11億2,415万円)となっています。

平成29事務年度 譲渡所得の調査等事績

【鹿児島県】
事務年度等 28事務年度 29事務年度 対前年比
項目
1
調査等件数 265 233 87.9
  土地建物等 222 222 100.0
株式等 43 11 25.6
2
申告漏れ等の非違件数 212 163 76.9
  土地建物等 173 154 89.0
株式等 39 9 23.1
3 ポイント
申告漏れ割合
21
80.0 70.0 ▲10.0
  土地建物等 77.9 69.4 ▲8.5
株式等 90.7 81.8 ▲8.9
4 千円 千円
申告漏れ所得金額 1,124,151 736,701 65.5
  土地建物等 940,698 712,620 75.8
株式等 183,453 24,081 13.1
5 千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額
41
4,242 3,162 74.5
  土地建物等 4,237 3,210 75.8
株式等 4,266 2,189 51.3

(注)

  1. 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金等(総合譲渡所得)である。
  2. 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。

2 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税等の調査等と同時に実施することとしておりますが、消費税のみが無申告である納税者に対しても調査を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が248件(前事務年度261件)、着眼調査が70件(前事務年度92件)であり、簡易な接触の件数は1,013件(前事務年度685件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は1,331件(前事務年度1,038件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、835件(前事務年度764件)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で2億1,319万円(前事務年度1億6,879万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは1億9,047万円(前事務年度1億4,642万円)、着眼調査によるものは2,272万円(前事務年度2,237万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは1億341万円(前事務年度7,076万円)となっており、調査等合計では3億1,660万円(前事務年度2億3,955万円)となっています。

(鹿児島県計)
区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 261 92 353 685 1,038
248 70 318 1,013 1,331
2 申告漏れ等の非違件数 200 82 282 482 764
215 63 278 557 835
3 追徴税額 本税 百万円 119,148 19,135 138,283 67,708 205,991
159,383 18,947 178,330 99,938 278,268
4 加算税 百万円 27,269 3,234 30,503 3,052 33,555
31,090 3,772 34,862 3,471 38,333
5 百万円 146,417 22,369 168,786 70,760 239,546
190,473 22,719 213,192 103,409 316,601
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 457 208 392 99 198
643 271 561 99 209
7 加算税 千円 104 35 86 4 32
125 54 110 3 29
8 千円 561 243 478 103 231
768 325 670 102 238

(注)

  1. 1 平成29年7月から平成30年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である。
  3. 3 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。