平成27年10月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成26事務年度(平成26年7月から平成27年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりです。

1 所得税

所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の調査については、実地により高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。

このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)を実施しています。

このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」をいいます。以下同じです。)を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が317件(前事務年度274件)、着眼調査が77件(前事務年度72件)であり、簡易な接触の件数は3,702件(前事務年度3,513件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は4,096件(前事務年度3,859件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、2,880件(前事務年度2,758件)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

実地調査による申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、全体で25億3,466万円(前事務年度19億3,703万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは23億7,801万円(前事務年度18億4,345万円)、着眼調査によるものは1億5,664万円(前事務年度9,358万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは9億2,050万円(前事務年度8億5,802万円)となっており、調査等合計では34億5,516万円(前事務年度27億9,505万円)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で4億2,081万円(前事務年度4億584万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは4億1,512万円(前事務年度4億151万円)、着眼調査によるものは569万円(前事務年度433万円)となっています。
 また、簡易な接触による追徴税額は3,464万円(前事務年度8,223万円)となっており、調査等合計では4億5,544万円(前事務年度4億8,807万円)となっています。

1 所得税

(宮崎県計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 274 72 346 3,513 3,859
317 77 394 3,702 4,096
2 申告漏れ(非違)のあった件数 230 44 274 2,484 2,758
271 41 312 2,568 2,880
3 申告漏れ所得金額 千円 1,843,450 93,579 1,937,029 858,020 2,795,049
2,378,013 156,643 2,534,656 920,503 3,455,159
4 追徴税額 本税 千円 335,359 3,673 339,032 80,533 419,565
344,375 4,971 349,346 33,646 382,992
5 加算税 千円 66,154 654 66,808 1,700 68,508
70,741 718 71,459 993 72,452
6 千円 401,513 4,327 405,840 82,233 488,073
415,116 5,689 420,805 34,639 455,444
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 6,728 1,300 5,598 244 724
7,502 2,034 6,433 249 844
8 追徴税額 本税 千円 1,224 51 980 23 109
1,086 65 887 9 94
9 加算税 千円 241 9 193 0.5 18
223 9 181 0.3 18
10 千円 1,465 60 1,173 23 126
1,310 74 1,068 9 111
(注) 1 平成26年7月から平成27年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2 各欄の上段は前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

(4) 譲渡所得

所得税の調査等のうち譲渡所得に係る件数は、236件(前事務年度181件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、163件(前事務年度131件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、4億4,794万円(前事務年度4億6,027万円)となっています。

平成26事務年度 譲渡所得の調査等事績

【宮崎県】
事務年度 平成25事務年度 平成26事務年度 対前事務年度
項目
1  
調査等件数 181 236 130.4
土地建物等 126 191 151.6
株式等 55 45 81.8
2  
申告漏れ等の非違件数 131 163 124.4
土地建物等 96 133 138.5
株式等 35 30 85.7
3   ポイント
申告漏れ割合(21 72.4 69.1 −3.3
土地建物等 76.2 69.6 −6.6
株式等 63.6 66.7 3.1
4   千円 千円
申告漏れ所得金額 460,274 447,936 97.3
土地建物等 441,961 397,876 90.0
株式等 18,313 50,060 273.4
5   千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額(41 2,543 1,898 74.6
土地建物等 3,508 2,083 59.4
株式等 333 1,112 333.9
(注) 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金等(総合譲渡所得)である。
2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。

2 消費税(個人事業者)

個人事業者に対する消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税等の調査等と同時に実施することとしていますが、消費税等のみが無申告である納税者に対しても、調査等を実施し適正な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が193件(前事務年度168件)、着眼調査が53件(前事務年度46件)であり、簡易な接触の件数は579件(前事務年度393件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は825件(前事務年度607件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、559件(前事務年度434件)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で1億105万円(前事務年度6,766万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは8,841万円(前事務年度5,893万円)、着眼調査によるものは1,264万円(前事務年度873万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは3,818万円(前事務年度4,041万円)となっており、調査等合計では1億3,923万円(前事務年度1億807万円)となっています。

2 消費税(個人事業者)

(宮崎県計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 168 46 214 393 607
193 53 246 579 825
2 申告漏れ(非違)のあった件数 140 37 177 257 434
166 46 212 347 559
3 追徴税額 本税 千円 49,489 7,701 57,190 37,136 94,326
72,486 11,062 83,548 35,778 119,326
4 加算税 千円 9,444 1,027 10,471 3,276 13,747
15,922 1,581 17,503 2,405 19,908
5 千円 58,933 8,728 67,661 40,412 108,073
88,408 12,643 101,051 38,183 139,234
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 295 167 267 94 155
376 209 340 62 145
7 加算税 千円 56 22 49 8 23
82 30 71 4 24
8 千円 351 190 316 103 178
458 239 411 66 169
(注) 1 平成26年7月から平成27年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2 各欄の上段は前事務年度の計数である。
3 追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。