平成27年10月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成26事務年度(平成26年7月から平成27年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりです。

1 所得税

所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の調査については、実地により高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。

このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)を実施しています。

このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」をいいます。以下同じです。)を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が1,639件(前事務年度1,628件)、着眼調査が468件(前事務年度475件)であり、簡易な接触の件数は17,162件(前事務年度22,474件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は19,269件(前事務年度24,577件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、12,733件(前事務年度16,643件)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

実地調査による申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、全体で125億2,500万円(前事務年度129億2,400万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは116億5,000万円(前事務年度121億1,900万円)、着眼調査によるものは8億7,500万円(前事務年度8億500万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは85億4,800万円(前事務年度107億2,400万円)となっており、調査等合計では210億7,300万円(前事務年度236億4,900万円)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で19億4,900万円(前事務年度23億2,800万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは18億9,500万円(前事務年度22億7,400万円)、着眼調査によるものは5,400万円(前事務年度5,300万円)となっています。
 また、簡易な接触による追徴税額は4億2,600万円(前事務年度6億4,600万円)となっており、調査等合計では23億7,500万円(前事務年度29億7,400万円)となっています。

1 所得税

(熊本局計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 1,628 475 2,103 22,474 24,577
1,639 468 2,107 17,162 19,269
2 申告漏れ(非違)のあった件数 1,457 294 1,751 14,892 16,643
1,437 316 1,753 10,980 12,733
3 申告漏れ所得金額 百万円 12,119 805 12,924 10,724 23,649
11,650 875 12,525 8,548 21,073
4 追徴税額 本税 百万円 1,905 48 1,953 634 2,587
1,565 48 1,614 417 2,031
5 加算税 百万円 369 5 375 12 386
330 6 336 9 344
6 百万円 2,274 53 2,328 646 2,974
1,895 54 1,949 426 2,375
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 7,444 1,695 6,146 477 962
7,108 1,870 5,945 498 1,094
8 追徴税額 本税 千円 1,170 100 929 28 105
955 103 766 24 105
9 加算税 千円 227 12 178 1 16
201 12 159 1 18
10 千円 1,397 112 1,107 29 121
1,156 115 925 25 123
(注) 1 平成26年7月から平成27年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2 各欄の上段は前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

(4) 譲渡所得

所得税の調査等のうち譲渡所得に係る件数は、1,139件(前事務年度953件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、780件(前事務年度593件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、29億8,200万円(前事務年度29億8,000万円)となっています。

平成26事務年度 譲渡所得の調査等事績

【熊本局】
事務年度 平成25事務年度 平成26事務年度 対前事務年度
項目
1  
調査等件数 953 1,139 119.5
土地建物等 827 940 113.7
株式等 126 199 157.9
2  
申告漏れ等の非違件数 593 780 131.5
土地建物等 516 632 122.5
株式等 77 148 192.2
3   ポイント
申告漏れ割合(21 62.2 68.5 6.3
土地建物等 62.4 67.2 4.8
株式等 61.1 74.4 13.3
4   百万円 百万円
申告漏れ所得金額 2,980 2,982 100.1
土地建物等 2,902 2,564 88.4
株式等 78 418 535.9
5   千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額(41 3,127 2,618 83.7
土地建物等 3,509 2,727 77.7
株式等 621 2,101 338.0
(注) 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金等(総合譲渡所得)である。
2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。

2 消費税(個人事業者)

個人事業者に対する消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税等の調査等と同時に実施することとしていますが、消費税等のみが無申告である納税者に対しても、調査等を実施し適正な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が951件(前事務年度914件)、着眼調査が271件(前事務年度258件)であり、簡易な接触の件数は2,174件(前事務年度1,631件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は3,396件(前事務年度2,803件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、2,411件(前事務年度2,032件)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で5億1,800万円(前事務年度4億9,300万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは4億5,900万円(前事務年度4億4,100万円)、着眼調査によるものは5,900万円(前事務年度5,200万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは1億4,900万円(前事務年度1億4,300万円)となっており、調査等合計では6億6,700万円(前事務年度6億3,600万円)となっています。

2 消費税(個人事業者)

(熊本局計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 914 258 1,172 1,631 2,803
951 271 1,222 2,174 3,396
2 申告漏れ(非違)のあった件数 791 219 1,010 1,022 2,032
804 244 1,048 1,363 2,411
3 追徴税額 本税 百万円 370 45 415 134 549
379 51 430 141 571
4 加算税 百万円 71 7 78 9 87
80 8 88 8 96
5 百万円 441 52 493 143 636
459 59 518 149 667
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 405 174 354 82 196
398 190 352 65 168
7 加算税 千円 78 27 67 6 31
84 28 72 4 28
8 千円 482 202 421 88 227
482 218 424 69 196
(注) 1 平成26年7月から平成27年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2 各欄の上段は前事務年度の計数である。
3 追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。