平成26年10月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成25事務年度(平成25年7月から平成26年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりです。

1 所得税

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
 このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といい、「実地調査」と併せて「調査等」といいます。)を実施しています。
 このように、事案に応じた的確な調査等を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数については、特別調査・一般調査が317件(前事務年度336件)、着眼調査が89件(前事務年度143件)であり、簡易な接触の件数については5,083件(前事務年度3,269件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は、5,489件(前事務年度3,748件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、4,177件(前事務年度2,612件)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

実地調査による申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、全体で30億3,794万円(前事務年度30億4,582万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは27億8,590万円(前事務年度28億856万円)、着眼調査によるものは2億5,205万円(前事務年度2億3,727万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは29億6,106万円(前事務年度24億8,666万円)となっており、調査等の合計では59億9,901万円(前事務年度55億3,248万円)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、5億8,123万円(前事務年度4億1,202万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは5億6,434万円(前事務年度4億114万円)、着眼調査によるものは1,689万円(前事務年度1,088万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは1億4,378万円(前事務年度1億3,152万円)となっており、調査等合計では7億2,501万円(前事務年度5億4,354万円)となっています。

(4) 譲渡所得

所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、160件(前事務年度209件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、97件(前事務年度106件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、4億6,057万円(前事務年度9億121万円)となっています。

2 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしていますが、消費税のみ無申告とする納税者に対しても、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が174件(前事務年度176件)、着眼調査が47件(前事務年度56件)であり、簡易な接触の件数は319件(前事務年度283件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は540件(前事務年度515件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、409件(前事務年度428件)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で1億2,950万円(前事務年度9,736万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは1億1,917万円(前事務年度8,281万円)、着眼調査によるものは1,033万円(前事務年度1,455万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは2,925万円(前事務年度2,493万円)となっており、調査等合計では1億5,876万円(前事務年度1億2,229万円)となっています。

1 所得税

(大分県計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 336 143 479 3,269 3,748
317 89 406 5,083 5,489
2 申告漏れ(非違)のあった件数 302 101 403 2,209 2,612
278 67 345 3,832 4,177
3 申告漏れ所得金額 千円 2,808,557 237,267 3,045,824 2,486,658 5,532,482
2,785,899 252,045 3,037,944 2,961,061 5,999,005
4 追徴税額 本税 千円 333,955 9,921 343,876 122,031 465,907
476,679 15,325 492,004 140,951 632,955
5 加算税 千円 67,181 963 68,144 9,487 77,631
87,660 1,563 89,223 2,832 92,055
6 千円 401,136 10,884 412,020 131,518 543,538
564,339 16,888 581,227 143,783 725,010
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 8,359 1,659 6,359 761 1,476
8,788 2,832 7,483 583 1,093
8 追徴税額 本税 千円 994 69 718 37 124
1,504 172 1,212 28 115
9 加算税 千円 200 7 142 3 21
277 18 220 0.6 17
10 千円 1,194 76 860 40 145
1,780 190 1,432 28 132

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

(大分県計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 176 56 232 283 515
174 47 221 319 540
2 申告漏れ(非違)のあった件数 160 51 211 217 428
150 45 195 214 409
3 追徴税額 本税 千円 69,057 12,749 81,806 23,681 105,487
98,123 9,083 107,206 27,776 134,982
4 加算税 千円 13,751 1,802 15,553 1,253 16,806
21,045 1,251 22,296 1,478 23,774
5 千円 82,808 14,551 97,359 24,934 122,293
119,168 10,334 129,502 29,254 158,756
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 392 228 353 84 205
564 193 485 87 250
7 加算税 千円 78 32 67 4 33
121 27 101 5 44
8 千円 470 260 420 88 238
685 220 586 92 294

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は前事務年度の計数である。
  • 3 追徴税額には地方消費税(譲渡割額)を含む。

平成25事務年度 譲渡所得の調査等事績

(大分県計)
事務年度 平成24事務年度 平成25事務年度 対前事務年度
項目
1
調査等件数 209 160 76.6
  土地建物等 194 151 77.8
株式等 15 9 60.0
2
申告漏れ等の非違件数 106 97 91.5
  土地建物等 97 90 92.8
株式等 9 7 77.8
3 ポイント
申告漏れ割合(2/1 50.7 60.6 9.9
  土地建物等 50.0 59.6 9.6
株式等 60.0 77.8 17.8
4 千円 千円
申告漏れ所得金額 901,209 460,569 51.1
  土地建物等 628,760 457,972 72.8
株式等 272,449 2,597 1.0
5 千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額(4/1 4,312 2,879 66.8
  土地建物等 3,241 3,033 93.6
株式等 18,163 289 1.6

(注)

  • 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金等(総合譲渡所得)である。
  • 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。