平成26年10月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成25事務年度(平成25年7月から平成26年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりです。

1 所得税

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施している(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
 このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といい、「実地調査」と併せて「調査等」といいます。)を実施しています。
 このように、事案に応じた的確な調査等を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数の状況

実地調査の件数については、特別調査・一般調査が458件(前事務年度536件)、着眼調査が147件(前事務年度233件)であり、簡易な接触の件数については6,037件(前事務年度3,622件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は6,642件(前事務年度4,391件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、4,177件(前事務年度2,735件)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

実地調査による申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、全体で34億3,007万円(前事務年度39億9,380万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは31億4,702万円(前事務年度35億9,841万円)、着眼調査によるものは2億8,305万円(前事務年度3億9,539万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは35億5,163万円(前事務年度20億6,976万円)となっており、調査等合計では69億8,170万円(前事務年度60億6,356万円)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で4億4,725万円(前事務年度4億6,805万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは4億2,802万円(前事務年度4億5,112万円)、着眼調査によるものは1,923万円(前事務年度1,694万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは1億6,593万円(前事務年度1億4,878万円)となっており、調査等合計では6億1,317万円(前事務年度6億1,684万円)となっています。

(4) 譲渡所得

所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、328件(前事務年度299件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、177件(前事務年度217件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、10億5,181万円(前事務年度9億5,488万円)となっています。

2 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしていますが、消費税のみ無申告とする納税者に対しても、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が248件(前事務年度243件)、着眼調査が69件(前事務年度79件)であり、簡易な接触の件数は487件(前事務年度450件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は804件(前事務年度772件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、576件(前事務年度610件)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で1億2,036万円(前事務年度1億1,673万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは1億1,269万円(前事務年度1億540万円)、着眼調査によるものは767万円(前事務年度1,133万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは3,695万円(前事務年度4,043万円)となっており、調査等合計では1億5,732万円(前事務年度1億5,715万円)となっています。

1 所得税

(鹿児島県計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 536 233 769 3,622 4,391
458 147 605 6,037 6,642
2 申告漏れ(非違)のあった件数 486 166 652 2,083 2,735
417 102 519 3,658 4,177
3 申告漏れ所得金額 千円 3,598,410 395,387 3,993,797 2,069,759 6,063,556
3,147,023 283,049 3,430,072 3,551,625 6,981,697
4 追徴税額 本税 千円 385,644 15,541 401,185 140,359 541,544
364,061 17,261 381,322 161,683 543,005
5 加算税 千円 65,472 1,396 66,868 8,425 75,293
63,954 1,970 65,924 4,245 70,169
6 千円 451,116 16,937 468,053 148,784 616,837
428,015 19,231 447,246 165,928 613,174
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 6,713 1,697 5,193 571 1,381
6,871 1,926 5,670 588 1,051
8 追徴税額 本税 千円 719 67 522 39 123
795 117 630 27 82
9 加算税 千円 122 6 87 2 17
140 13 109 0.7 11
10 千円 841 73 609 41 140
935 131 739 27 92

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

3 消費税(個人事業者)

(鹿児島県計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 243 79 322 450 772
248 69 317 487 804
2 申告漏れ(非違)のあった件数 217 61 278 332 610
210 48 258 318 576
3 追徴税額 本税 千円 88,922 9,855 98,777 38,699 137,476
95,676 6,590 102,266 35,250 137,516
4 加算税 千円 16,477 1,473 17,950 1,726 19,676
17,014 1,084 18,098 1,704 19,802
5 千円 105,399 11,328 116,727 40,425 157,152
112,690 7,674 120,364 36,954 157,318
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 366 125 307 86 178
386 96 323 72 171
7 加算税 千円 68 19 56 4 25
69 16 57 3 25
8 千円 434 144 363 90 203
454 111 380 76 196

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は前事務年度の計数である。
  • 3 追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。

平成25事務年度 譲渡所得の調査等事績

(鹿児島県計)
事務年度 平成24事務年度 平成25事務年度 対前事務年度
項目
1
調査等件数 299 328 109.7
  土地建物等 281 315 112.1
株式等 18 13 72.2
2
申告漏れ等の非違件数 217 177 81.6
  土地建物等 213 169 79.3
株式等 4 8 200.0
3 ポイント
申告漏れ割合(2/1 72.6 54.0 △ 18.6
  土地建物等 75.8 53.7 △ 22.1
株式等 22.2 61.5 39.3
4 千円 千円
申告漏れ所得金額 954,882 1,051,809 110.2
  土地建物等 950,609 1,016,863 107.0
株式等 4,273 34,946 817.8
5 千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額(4/1 3,194 3,207 100.4
  土地建物等 3,383 3,228 95.4
株式等 237 2,688 1,134.2

(注)

  • 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金等(総合譲渡所得)である。
  • 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。