平成26年10月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成25事務年度(平成25年7月から平成26年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりです。

1 所得税

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
 このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といい、「実地調査」と併せて「調査等」といいます。)を実施しています。
 このように、事案に応じた的確な調査等を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数については、特別調査・一般調査が274件(前事務年度322件)、着眼調査が72件(前事務年度105件)であり、簡易な接触の件数については3,513件(前事務年度2,957件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は3,859件(前事務年度3,384件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、2,758件(前事務年度2,009件)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

実地調査による申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、全体で19億3,703万円(前事務年度22億824万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは18億4,345万円(前事務年度21億925万円)、着眼調査によるものは9,358万円(前事務年度9,899万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは8億5,802万円(前事務年度12億9,011万円)となっており、調査等合計では27億9,505万円(前事務年度34億9,835万円)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で4億584万円(前事務年度3億2,491万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは4億151万円(前事務年度3億1,787万円)、着眼調査によるものは433万円(前事務年度704万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは8,223万円(前事務年度6,784万円)となっており、調査等合計では4億8,807万円(前事務年度3億9,275万円)となっています。

(4) 譲渡所得

所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、181件(前事務年度172件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、131件(前事務年度90件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、4億6,027万円(前事務年度3億5,470万円)となっています。

2 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしていますが、消費税のみ無申告とする納税者に対しても、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が168件(前事務年度211件)、着眼調査が46件(前事務年度73件)であり、簡易な接触の件数は393件(前事務年度438件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は607件(前事務年度722件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、434件(前事務年度550件)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で6,766万円(前事務年度1億6,881万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは5,893万円(前事務年度1億6,034万円)、着眼調査によるものは873万円(前事務年度848万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは4,041万円(前事務年度5,718万円)となっており、調査等合計では1億807万円(前事務年度2億2,599万円)となっています。

1 所得税

(宮崎県計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 322 105 427 2,957 3,384
274 72 346 3,513 3,859
2 申告漏れ(非違)のあった件数 266 48 314 1,695 2,009
230 44 274 2,484 2,758
3 申告漏れ所得金額 千円 2,109,249 98,994 2,208,243 1,290,105 3,498,348
1,843,450 93,579 1,937,029 858,020 2,795,049
4 追徴税額 本税 千円 262,070 6,391 268,461 62,843 331,304
335,359 3,673 339,032 80,533 419,565
5 加算税 千円 55,800 650 56,450 4,995 61,445
66,154 654 66,808 1,700 68,508
6 千円 317,870 7,041 324,911 67,838 392,749
401,513 4,327 405,840 82,233 488,073
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 6,550 943 5,172 436 1,034
6,728 1,300 5,598 244 724
8 追徴税額 本税 千円 814 61 629 21 98
1,224 51 980 23 109
9 加算税 千円 173 6 132 2 18
241 9 193 0.5 18
10 千円 987 67 761 23 116
1,465 60 1,173 23 126

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に 特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

(宮崎県計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 211 73 284 438 722
168 46 214 393 607
2 申告漏れ(非違)のあった件数 176 50 226 324 550
140 37 177 257 434
3 追徴税額 本税 千円 131,664 7,418 139,082 55,248 194,330
49,489 7,701 57,190 37,136 94,326
4 加算税 千円 28,675 1,057 29,732 1,931 31,663
9,444 1,027 10,471 3,276 13,747
5 千円 160,339 8,475 168,814 57,179 225,993
58,933 8,728 67,661 40,412 108,073
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 624 102 490 126 269
295 167 267 94 155
7 加算税 千円 136 14 105 4 44
56 22 49 8 23
8 千円 760 116 595 130 313
351 190 316 103 178

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は前事務年度の計数である。
  • 3 追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。

平成25事務年度 譲渡所得の調査等事績

(宮崎県計)
事務年度 平成24事務年度 平成25事務年度 対前事務年度
項目
1
調査等件数 172 181 105.2
  土地建物等 126 126 100.0
株式等 46 55 119.6
2
申告漏れ等の非違件数 90 131 145.6
  土地建物等 77 96 124.7
株式等 13 35 269.2
3 ポイント
申告漏れ割合(2/1 52.3 72.4 20.1
  土地建物等 61.1 76.2 15.1
株式等 28.3 63.6 35.3
4 千円 千円
申告漏れ所得金額 354,703 460,274 129.8
  土地建物等 336,898 441,961 131.2
株式等 17,805 18,313 102.9
5 千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額(4/1 2,062 2,543 123.3
  土地建物等 2,674 3,508 131.2
株式等 387 333 86.0

(注)

  • 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金等(総合譲渡所得)である。
  • 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。