平成26年10月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成25事務年度(平成25年7月から平成26年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりです。

1 所得税

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
 このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といい、「実地調査」と併せて「調査等」といいます。)を実施しています。
 このように、事案に応じた的確な調査等を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数については、特別調査・一般調査が579件(前事務年度583件)、着眼調査が167件(前事務年度191件)であり、簡易な接触の件数については7,841件(前事務年度5,061件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は8,587件(前事務年度5,835件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、5,531件(前事務年度3,427件)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

実地調査による申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、全体で45億1,914万円(前事務年度41億3,697万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは43億4,286万円(前事務年度38億7,841万円)、着眼調査によるものは1億7,628万円(前事務年度2億5,857万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは33億5,370万円(前事務年度25億2,274万円)となっており、調査等合計では78億7,284万円(前事務年度66億5,971万円)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、8億9,329万円(前事務年度5億2,256万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは8億8,057万円(前事務年度5億777万円)、着眼調査によるものは1,273万円(前事務年度1,479万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは2億5,396万円(前事務年度1億7,823万円)となっており、調査等合計では11億4,726万円(前事務年度7億79万円)となっています。

(4) 譲渡所得

所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、284件(前事務年度273件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、188件(前事務年度194件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、10億720万円(前事務年度9億6,780万円)となっています。

2 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしていますが、消費税のみ無申告とする納税者に対しても、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が324件(前事務年度321件)、着眼調査が96件(前事務年度114件)であり、簡易な接触の件数は432件(前事務年度531件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は852件(前事務年度966件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、613件(前事務年度759件)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で1億7,471万円(前事務年度1億5,354万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは1億4,990万円(前事務年度1億3,688万円)、着眼調査によるものは2,481万円(前事務年度1,667万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは3,630万円(前事務年度2,212万円)となっており、調査等合計では2億1,102万円(前事務年度1億7,567万円)となっています。

1 所得税

(熊本県計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 583 191 774 5,061 5,835
579 167 746 7,841 8,587
2 申告漏れ(非違)のあった件数 534 105 639 2,788 3,427
532 81 613 4,918 5,531
3 申告漏れ所得金額 千円 3,878,405 258,566 4,136,971 2,522,736 6,659,707
4,342,862 176,277 4,519,139 3,353,697 7,872,836
4 追徴税額 本税 千円 433,738 12,936 446,674 170,334 617,008
729,094 11,435 740,529 251,012 991,541
5 加算税 千円 74,032 1,850 75,882 7,897 83,779
151,474 1,291 152,765 2,950 155,715
6 千円 507,770 14,786 522,556 178,231 700,787
880,568 12,726 893,294 253,962 1,147,256
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 6,652 1,354 5,345 498 1,141
7,501 1,056 6,058 428 917
8 追徴税額 本税 千円 744 68 577 34 106
1,259 68 993 32 115
9 加算税 千円 127 10 98 2 14
262 8 205 0.4 18
10 千円 871 78 675 36 120
1,521 76 1,197 32 134

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

(熊本県計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 321 114 435 531 966
324 96 420 432 852
2 申告漏れ(非違)のあった件数 283 86 369 390 759
291 89 380 233 613
3 追徴税額 本税 千円 115,228 14,614 129,842 20,733 150,575
126,215 21,577 147,792 33,879 181,671
4 加算税 千円 21,651 2,051 23,702 1,390 25,092
23,685 3,237 26,922 2,422 29,344
5 千円 136,879 16,665 153,544 22,123 175,667
149,900 24,814 174,714 36,301 211,015
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 359 128 298 39 156
390 225 352 78 213
7 加算税 千円 67 18 54 3 26
73 34 64 6 34
8 千円 426 146 352 42 182
463 258 416 84 248

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は前事務年度の計数である。
  • 3 追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。

平成25事務年度 譲渡所得の調査等事績

(熊本県計)
事務年度 平成24事務年度 平成25事務年度 対前事務年度
項目
1
調査等件数 273 284 104.0
  土地建物等 251 235 93.6
株式等 22 49 222.7
2
申告漏れ等の非違件数 194 188 96.9
  土地建物等 177 161 91.0
株式等 17 27 158.8
3 ポイント
申告漏れ割合(2/1 71.1 66.2 △ 4.9
  土地建物等 70.5 68.5 △ 2.0
株式等 77.3 55.1 △ 22.2
4 千円 千円
申告漏れ所得金額 967,801 1,007,203 104.1
  土地建物等 956,380 984,762 103.0
株式等 11,421 22,441 196.5
5 千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額(4/1 3,545 3,546 100.0
  土地建物等 3,810 4,190 110.0
株式等 519 458 88.2

(注)

  • 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金等(総合譲渡所得)である。
  • 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。