平成26年10月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成25事務年度(平成25年7月から平成26年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりです。

1 所得税

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
 このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といい、「実地調査」と併せて「調査等」といいます。)を実施しています。
 このように、事案に応じた的確な調査等を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数については、特別調査・一般調査が1,628件(前事務年度1,777件)、着眼調査が475件(前事務年度672件)であり、簡易な接触の件数については22,474件(前事務年度14,909件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は24,577件(前事務年度17,358件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、16,643件(前事務年度10,783件)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

実地調査による申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、全体で129億2,400万円(前事務年度133億8,500万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは121億1,900万円(前事務年度123億9,500万円)、着眼調査によるものは8億500万円(前事務年度9億9,000万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは107億2,400万円(前事務年度83億6,900万円)となっており、調査等合計では236億4,900万円(前事務年度217億5,400万円)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で23億2,800万円(前事務年度17億2,700万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは22億7,400万円(前事務年度16億7,700万円)、着眼調査によるものは5,300万円(前事務年度5,000万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは6億4,600万円(前事務年度5億2,700万円)となっており、調査等合計では29億7,400万円(前事務年度22億5,400万円)となっています。

(4) 譲渡所得

所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、953件(前事務年度953件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、593件(前事務年度607件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、29億8,000万円(前事務年度31億7,900万円)となっています。

2 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしていますが、消費税のみ無申告である納税者に対しても、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が914件(前事務年度951件)、着眼調査が258件(前事務年度322件)であり、簡易な接触の件数は1,631件(前事務年度1,702件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は2,803件(前事務年度2,975件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、2,032件(前事務年度2,347件)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で4億9,300万円(前事務年度5億3,700万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは4億4,100万円(前事務年度4億8,600万円)、着眼調査によるものは5,200万円(前事務年度5,100万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは1億4,300万円(前事務年度1億4,400万円)となっており、調査等合計では6億3,600万円(前事務年度6億8,100万円)となっています。

1 所得税

(熊本局計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 1,777 672 2,449 14,909 17,358
1,628 475 2,103 22,474 24,577
2 申告漏れ(非違)のあった件数 1,588 420 2,008 8,775 10,783
1,457 294 1,751 14,892 16,643
3 申告漏れ所得金額 百万円 12,395 990 13,385 8,369 21,754
12,119 805 12,924 10,724 23,649
4 追徴税額 本税 百万円 1,415 45 1,460 496 1,956
1,905 48 1,953 634 2,587
5 加算税 百万円 262 5 267 31 298
369 5 375 12 386
6 百万円 1,677 50 1,727 527 2,254
2,274 53 2,328 646 2,974
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 6,975 1,474 5,465 561 1,253
7,444 1,695 6,146 477 962
8 追徴税額 本税 千円 797 67 596 33 113
1,170 100 929 28 105
9 加算税 千円 148 7 109 2 17
227 12 178 1 16
10 千円 945 74 705 35 130
1,397 112 1,107 29 121

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

(熊本局計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 951 322 1,273 1,702 2,975
914 258 1,172 1,631 2,803
2 申告漏れ(非違)のあった件数 836 248 1,084 1,263 2,347
791 219 1,010 1,022 2,032
3 追徴税額 本税 百万円 405 45 450 138 588
370 45 415 134 549
4 加算税 百万円 81 6 87 6 93
71 7 78 9 87
5 百万円 486 51 537 144 681
441 52 493 143 636
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 426 139 353 81 198
405 174 354 82 196
7 加算税 千円 85 20 68 4 31
78 27 67 6 31
8 千円 511 159 421 85 229
482 202 421 88 227

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は前事務年度の計数である。
  • 3 追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。

平成25事務年度 譲渡所得の調査等事績

(熊本局計)
事務年度 平成24事務年度 平成25事務年度 対前事務年度
項目
1
調査等件数 953 953 100.0
  土地建物等 852 827 97.1
株式等 101 126 124.8
2
申告漏れ等の非違件数 607 593 97.7
  土地建物等 564 516 91.5
株式等 43 77 179.1
3 ポイント
申告漏れ割合(2/1 63.7 62.2 △ 1.5
  土地建物等 66.2 62.4 △ 3.8
株式等 42.6 61.1 18.5
4 百万円 百万円
申告漏れ所得金額 3,179 2,980 93.7
  土地建物等 2,873 2,902 101.0
株式等 306 78 25.5
5 千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額(4/1 3,335 3,127 93.7
  土地建物等 3,372 3,509 104.1
株式等 3,030 621 20.5

(注)

  • 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金等(総合譲渡所得)である。
  • 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。