下記の事項について一般競争入札に付する。

1 電子調達システムの利用

  本調達は「政府電子調達システム」(https://www.geps.go.jp/)を利用した応札及び入開札

 手続により実施するものとする。

  ただし、「紙」による入札書(入札金額の内訳書を含む。)の提出も可とする。

 (1) 工事件名

    臼杵税務署 エレベーター改修工事

 (2) 工事場所

    大分県臼杵市大字臼杵2の107番637

 (3) 契約期間

    契約締結の日から令和3年12月20日まで

 (4) 入札参加申込期限

    令和3年5月14日(金)   16時00分

 (5) 入札書の受領期限

    令和3年5月19日(水)     16時00分

 (6) 開札の日時及び場所

    令和3年5月20日(木)       10時00分から
     熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号
     熊本地方合同庁舎B棟 7階 入札室

 (7)  (4)、(5)及び(6)については、「政府電子調達システム」において障害が発生した場合には、
     別途通知する日時に変更する場合がある。

3 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項

 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
     なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている
     者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

 (3) 令和3・4年度財務省南九州地区競争参加資格審査において、業種区分が「機械器具設置工事」
      であって、「A」又は「B」等級に格付けされている者、又は当該競争参加資格を有していない
      者で、上記2(4)の入札参加申込期限までに競争参加資格審査を受け競争参加資格者名簿に登載
      された者であること。

 (4) 各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)で
    あること。

 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行
    が確保される者であること。

 (6) 国税及び地方税の滞納がない者であること。

4 契約条項を示す場所及び入札参加申込み、入札説明書等取得方法

 (1) 契約条項を示す場所

  〒860−8603 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟 7階
               熊本国税局 総務部 会計課 営繕第二係

 (2) 入札参加申込み

    入札に参加を希望する者は、「政府電子調達システム」により、令和3年5月14日(金)16時
    までに「入札参加届出書」へ必要事項を記載し、次の1〜5に掲げる書類を添付の上、参加申込み
    を行うこと。
     なお、「紙」で参加する場合は上記4(1)の場所へ受付時間内に提出すること。
    1 等級決定通知書の写し     1部
    2 指名停止等に関する申出書   1部
    3 誓約書(役員等名簿を含む。) 1部
    4 紙による入札への参加について 1部 
    5 委任状(必要がある場合)   1部 

  (2〜5及び入札参加届出書の用紙は、「政府電子調達システム」を利用して入手すること。)
   紙で参加する場合の受付時間 平日 9:00〜12:00 及び 13:00〜16:00

 (3) 入札説明書等取得方法

    「政府電子調達システム」により取得すること。なお、仕様書等ファイルの開封時に必要な
    パスワードは、入札参加申込完了後に別途連絡する。

5 入札保証金及び契約保証金

  予算決算及び会計令第77条第2号、同第100条の3第3号により全額免除とする。 

6 入札書への記載金額について

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額(当該
  金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)を加算した金
  額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを
  問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書
  に記載すること。

7 入札金額の内訳書について

  入札参加者は、入札書とともに入札金額の内訳を記載した書類(以下「内訳書」という。)を
  提出すること。

8 入札の無効

 (1) この公告に示した競争に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
 (2) 内訳書の提出がない場合及び内訳書の内容に不備がある場合

9 契約書作成の要否

  契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

10 工事成績評定

  本件工事において、請負金額が500万円を超える場合は、公共工事の品質確保の促進に関する
  法律第7条に規定する工事成績評定対象案件となる。工事成績評定については、完成検査を実施
  したときに評定を行い、評定結果を請負者に対して工事成績評定通知書により通知する。

以上公告する。

令和3年4月23日

熊本市西区春日2丁目10番1号
支出負担行為担当官
熊本国税局総務部次長
吉田 芳浩