平成29年度税制改正により、災害に関する税制上の特例措置が設けられました。
糸魚川市駅北大火による災害により被害を受けた方については、経過措置により以下のような災害特例を受けることができます。
  1. 住宅の再取得等に係る住宅ローン減税の特例
    住宅ローン控除の適用を受けていた住宅について、災害により居住の用に供することができなくなった場合には、次の特例の適用を受けることができます。
    1
    災害により居住の用に供することができなくなった年に限らず、住宅ローン控除に係る残存期間について住宅ローン控除の継続適用を受けることができます。
    ただし、その敷地等の譲渡をし、居住用財産の譲渡損失の特例を受ける場合など一定の場合については、継続して適用を受けることはできません。
    2
    被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなった方が、住宅の再取得等をした場合には、従前家屋に係る住宅ローン控除と再取得等をした住宅に係る住宅ローン控除を重複して適用を受けることができます。
  2. 被災者が取得した住宅取得等資金に係る贈与税の特例
    住宅取得等資金に係る贈与税の非課税の適用を受けた方の住宅用家屋が被災者生活再建支援法が適用される災害により滅失等をした場合において、その方がその直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をするときは、再度、本制度の適用を受けることができます。